- 締切済み
刑事事件
18年前にその時の彼氏が事件を起こしました。 うちの親や兄弟を殴り死ぬ直前までの事件を起こしました。 それ以来、お母さんは頭に障害が残り未だにめまいや寝て起きての行動が慎重にしないと頭がおかしくなります。 後遺症と言うのには時効はあるのでしょうか? 事件から時間が立ってから後遺症が出ました。 後、弁護士を立てたのですが、何もしてくれなかったのです。 向こうのものにお金を積まれてたとのうわさもあります。 何も悪くないのにされたのに弁護士はなぜか向こうの見方になっていました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kittyyan
- ベストアンサー率30% (11/36)
回答No.3
民事上の時効ですか?加害者がわかっていれば3年で消滅ではなかったですかね。専門家でないのですいません。でも、その傷害事件が原因で障害が出たとういう証明は難しいのではないですかねぇ。時間が経過すれば特に。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2
不法行為の損害賠償請求は 発生してから20年か、加害者を特定してから3年になります 後遺症が分かったのが3年以内なら可能性がありますが そうでなければ難しいでしょう
noname#64329
回答No.1
傷害罪ですから7年(現在は10年ですが18年前の事件ですので発生当時のものが適用)で時効ですね。 時効がとっくに過ぎてますから弁護士はどうしようもありませんよ。 悔しい気持ちは分りますが、お金を詰まれただの無効の味方だのは考えすぎでは?