刑の執行停止を決めるのは検察?
足利事件の報道をみていて気になったことについて質問します。
DNA鑑定の結果などから無実が確実視されるようになった段階で、再審を経ることなく、「検察が」釈放を決定した、と報道されていたと記憶しています。
刑の執行を停止する権限は、裁判所ではなく検察にあるのでしょうか。
裁判所が決定した刑を、裁判所ではなく検察が停止できるという理論がよく理解できません。
また、一般的に満期前に仮釈放になる場合にも、仮釈放を決定するのはあるいは許可するのは裁判所ではなく検察なのでしょうか。
もしそうであれば、裁判やその前の取り調べの段階で「検察に逆らえば仮釈放ももらえない」という畏れから検察の意に沿った供述をしてしまうような心理的圧力がかかることはないのでしょうか。
刑の執行を停止する権限は裁判所でなく検察にあるのでしょうか。
もしそうであれば、どのような考え方に基づくのでしょうか、お教え下さい。