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前金の返還
[状況] ある土地を売却したのですが (仮に2000万円で売ったとします) その際に前金として 500万円を受け取りました (「残り1500万円は後日支払います」と 言った内容の書類は交わしているそうです) その後 キャンセルしたいので 前金の500万円返してくれ ということになりました ところが わけあって、受け取った500万円は 使ってしまい、貯金もほとんどないそうです 当人の意思としては ・お金があるなら返したい。 ・できることなら土地はいらないので そのまま、買い取ってもらいたい。 と、いうことです ちなみに事が起こったのは3年前で その間、「お金を返してくれ」と 連絡はあるのですが、返せないので そのままズルズルきているそうです 前置きが長くなりましたが 質問は (1)お金は返さなくてはいけないのか? (2)返さなくてはいけない場合、事実上お金は 無いのでこの場合どうなるのか? (3)逆に土地の残金を支払ってもらえないのか? 以上です よろしくお願いします
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・売買契約書は存在していますか? ・登記簿上の所有権は移転しましたか? ・または、仮登記などが行われていませんか? 1番大切なのは先方が「何故」解約を希望するのかです。 契約締結後代金の一部に充当される金員は手付けの属性として見ますが、売主の責に帰さない原因を根拠として解約の申出をされているのであれば、買主はその手付金を放棄しなければなりません。 もちろん契約の履行に着手する前であれば、です。 着手(登記簿上の所有権移転など)に掛かっている場合、違約金(契約書上に記載。価格の20%程度とすることが多い)が発生し、損害賠償請求を売主側から起こします。 真の売買代金がいくらで、受け取った手付け金がいくらなのかわかりませんが今回の場合、 (1)契約書をよく読んで (2)登記などが行われていないか確認して (3)登記などに着手していない売買契約の締結のみであれば、買主に解約の理由を確認し (4)手付金放棄にて解約を受け付けるかどうかを検討し、(5)登記などに着手している場合はそのまま弁護士を通じて違約金の請求が出来るかどうかご相談を ここまで話が長引き、その間買主の解約の意志が変わらないので、土地の残金を支払ってもらうのは無理でしょう。 これも契約書に記載されているかと思いますが、 いずれかが契約の履行に着手するまでは「契約解除」ができることになっていますから。
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- daytoday
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民法557条に手付の規定があります。これによれば,買主側は手付金を放棄して契約を解除でき,売主側は手付金に同額を加え(倍戻し)解除できることになっています。 ただし,契約の履行に着手する前であればという限定がつきます。 手付には法的に証約,違約,解約の3種類があるとされ,どれに当たるかは当事者の契約内容により決まっていきます。 普通は契約書などによってある程度解釈できるようになってくるものですが,今回の質問内容だけではどれに該当しそうか判断できませんし,履行期や履行の着手の有無が全く分かりません。 また,これらは解釈・判断が難しいケースも多く,そもそも手付という性質のものであるかどうかも判断しかねます。 額も額ですし,対象も不動産という財産的に大きなものですから弁護士に相談するしかないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます 失礼ながら#3さんで まとめて書かせていただきます
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
500万円受け取るときに、契約書を交わしているはずです。その中に一方的に解約した場合の違約金の取り決めはありませんか? 普通はそういう項目を入れるものですが。それがあれば、それに従い、何も無いなら、当然のことながら返却する義務が生じます。
お礼
ご回答ありがとうございます 失礼ながら#3さんで まとめて書かせていただきます
お礼
遅れましたが 回答してくださった 皆様、ありがとうございます 書いていませんでしたが この話は知人の事でして 回答のコピーを知人にみてもらったら 少し気が楽になったみたいです 最終的には弁護士に相談しに行くそうなので 何とか円満に解決すると思います たいへん参考になりました ありがとうございました