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土地の売買について

去年ある不動産屋に土地を売りました。決済方法は前金として総額の20%中間金として20%残金は今月末、済ませる事になっていたのですが不動産屋の都合で12月末に延ばされました。「万一12月末に決済できない場合は前金、中間金は返さないで結構です」と言うのです。その合意書を作る上での注意点などありましたらお教えください。それから遅れた分として延滞金を別に取る事ができるでしょうか?売った土地の所有権はどうなるのでしょうか?分かりにくい文章ですみません。何卒よろしくお願いいたします。

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noname#68703
noname#68703
回答No.2

>その合意書を作る上での注意点などありましたらお教えください >それから遅れた分として延滞金を別に取る事ができるでしょうか? 上の二つの要素は連動しますので、そのへんをよく考えて合意書を作ってください。 合意書の内容は、契約にある決済時期を変更するものなのか。その場合には契約変更ですから延滞ではありません。 一方、契約不履行という前提で延滞金等含めた処理を定めるのか。 よく協議して決めてください。 >売った土地の所有権はどうなるのでしょうか? 決済前と書かれていますので通常は移転登記はしてませんよね。 それであればあなたの土地ですから問題はありません。 万一、決済出来ない場合、40%の金も土地もあなたのものです。

highway88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

万一12月末に決済できない場合は前金、中間金は返さないで結構です       ↓ 倒産するってことですね・・・・・・・ 土地が売らたり・・名義変更されると 回収不能になりますので・・・・・・・・ 土地を売ったらその場で全額回収が基本です たぶん、もう遅いかも 名義が変わってないならば・・・・・・・ 名義変更できないようにしておく さっさと法務局で登記簿上げて確認しましょう 名義変わってたら・・・お仕舞いですから・・・・・・・ 弁護士に相談した方が良いですよ 私ならば担保を差し押さえる 又は買い戻し特約を登記しておく  など手はあるが・・・たぶん駄目でしょうね

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