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リース料について

ある会社で、会社の役員の所有名義の営業者を使っている場合、この役員は会社から賃貸料を貰わなければならないのでしょうか? この車に関するメンテはすべて会社でやっていて、ローンも残っていません。 貰うとすると、申告しなければならなくなりますから、役員のほうは、請求しないと言っていますが、どうなんでしょうか?

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noname#6070
noname#6070
回答No.1

賃貸料をもらう必要はないでしょう。 その役員の方が無償で会社に貸していると考えれば問題ありません。 車両の賃貸契約書を作成して、何が無償で何が有償(燃料費、車検費など)か明記すればなおよいと思います。

noname#3244
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございす。 賃貸契約書は、この以前の過去のものも作成していいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#6070
noname#6070
回答No.2

#1です。 今期分でしたら、さかのぼった日付の契約書を作成してもいいと思います。 それ以前の分は既に決算も終わっているので、必要はないと思います。 口頭で同じ内容の契約が成立していたということでいいです。 (さかのぼって支払うわけではないので)

noname#3244
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございました。