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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独立開業する前の事業所得の処理について)
独立開業前の事業所得の処理について
このQ&Aのポイント
- 独立開業前の事業所得の処理方法と青色申告について
- 独立開業以前から事業所得を得ていた場合の処理方法について
- 乗用車の減価償却についての考慮事項
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青色申告の届けは、事業開始後2月以内に出す必要があります。事業開始日は、独立開業の日ではなく 事業をして収入を得ているならその日が開始日となり 申請が遅れていればその年は青色申告は認められません。55万円の控除の適用外となります。車の償却も事業開始日からとなります