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どうして出入国の際には現金の申告制度があるのですか
こんばんわ、外国人です、変な日本語が出てきたらすみません。皆さんに聞きたいことが一つあります:どうして各国は出入国の際、現金の持ち込み又は持ち出しについて申告制度を設置しているのですか。 例えば日本の場合、100万円相当額の現金等を持込または持ち出しの場合、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に提出しなくてはなりません。 私のいる中国でも、似たような制度があります、むしろ条件がもっと厳しいです。例えば現金1万ドル相当を持ち出す際、中国の外国為替管理局に出してもらった「携帯証」を提出しなければなりません 今金融法を勉強しているのですが、外国為替の制度を勉強している際、上記のような疑問が出てきました、お答えしてもらえれば幸いです、出来れば金融法の角度から。それと日本語の変な所がありましたらそれもついでに教えてもらいたいです。宜しくお願いします。
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- poolisher
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現金決済は追跡がしにくく、不正や犯罪の温床になる可能性がある からです。 多額の金が動いた際にその記録が残っているのと残っていないのでは 犯罪、不正捜査の際、致命的に状況が変わってきます。 逆にいえば、多額の現金の不正な持ち込みや持ち出しは、それだけで 何か大きな犯罪や不正が行われている糸口になります。 途上国(かつての日本もそういう時代があった)では、海外への現金 持ち出しによって、為替や国内流動性に影響がでることに対する管理 監視という事情もあるようですが。
- PYPE
- ベストアンサー率24% (35/144)
MONEY LAUNDERING 防止対策上の措置と理解されます。日本国税庁の税務相談室に尋ねて見たら知らないと言っていた事から課税目的ではないことが判ります。参考関連URLを示しておきます。この情報が少しでも勉強の助けになれば幸いです。 1:100万円以上持ち出しの申告制度(日本) (1)http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm (2)http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/faq_payment.pdf (3)http://101280.net/money/money05.html 2:米国に1万ドル以上持ちもむ場合の申告制度(米国) (4)http://www.customs.ustreas.gov/ (5)http://search.cbp.gov/query.html (6)http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/publications/travel/currency_rpt_flyer/ (7)http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/travel/currency_rpt_flyer/curr_poster2_japanese.ctt/curr_poster2_japanese.pdf 3:追加関連情報 (8)http://virus.okwave.jp/qa4208806.html