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住宅借入金等特別控除制度の申告の際に

昨年新築を建てたので、表記制度の申告をします。 その際に必要な提出書類の中に、「土地売買契約書」の写しがありますが、『収入印紙を貼付し、割印したもののコピーに限る』と書いてありました。 ここで押す割印は、銀行印ですか?それとも実印が必要なのでしょうか? また、収入印紙は各々で負担するものなんでしょうか?

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  • KONTA66
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回答No.2

すいません。勘違いでした。所有権移転登記には、売買契約書は必要ないみたいですね。 契約書が手元にあって、印紙が貼ってないのは、本来よろしくないことです。売主さんと買主さんで1通ずつ正本を持つということなら、貴方の分は貴方が印紙を買って貼ってくださいということなのでしょう。 契約額が500万超1000万以下で1万円。 1000万超5000万円以下で2万円の印紙ですね。

参考URL:
http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/s1.htm

その他の回答 (3)

  • kaz1916
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回答No.4

印紙の貼付について補足いたします。 印紙は一枚の契約書について必要額分を貼付しますが、もう一枚をコーピーにしても大丈夫です。 この場合、印紙を貼付してある契約書をコピーし、 契約条文に、「正本を(甲)が所持し、謄本を(乙)が所持する」としておけば、一通分の印紙代で済みます。 どのように費用の負担をするかは、甲・乙の話し合いです。 無駄な税金は払わないよう、お互いに節約するようにしては如何ですか。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

印紙税の負担者(納税義務者)は、その書類の作成者です。 契約書などの場合は当事者双方で負担することになります。 お互いに、自分で保管する契約書に貼るなどの方法を取ります。 なお、収入印紙の消印(割印)は、再使用を防止するためのものですから、当事者のいずれかの印鑑で、契約書に使っていない印鑑でも大丈夫です。

  • KONTA66
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回答No.1

割印・・・印紙税が納付されている(契約書にちゃんと貼ってあって2重使用出来ない)ことが確認できればよいので、売主か買主のどちらかの印(認印で可)で充分です。 質問を読むと、「土地売買契約書」は存在しないか、存在しても印紙が貼ってないということでしょうか。 存在するなら、契約金額に応じた額の収入印紙を貼ります。負担は双方の連帯責任です。 あれ?でも土地の所有権移転登記しておられますよね? ちゃんと印紙を貼った「土地売買契約書」があるはずでは?

keiko1025
質問者

補足

土地の所有権移転登記は済んでいますよ。 ただ印紙について、不動産会社に問い合わせたところ、「買主・売主各々で印紙が必要であれば用意してください」と言われました。なので、不動産会社で保管されている契約書にも印紙が貼ってないからと言われました。 これっておかしい事?? ちなみに建物の請負工事契約書には、業者さんの方で印紙と割印がされていました。

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