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配当の申告不要制度について
お世話になります。 現在、外国株式(米国ETF)を米国証券会社に保有しています。 昨年中に配当が出ていて、すべて1銘柄当たり5万円以下になっています。 1.この場合、小額配当の申告不要制度は適用になりますか? 2.また、これは外国株式に限らずなのですが、上場株式や投資信託などで「申告不要制度」を使って申告しなかった場合に、その際の配当というのはいわゆる「配当所得」にはならず、従って総所得も増えないのでしょうか。申告しなかった配当所得を入れると税率が変わるような場合に、後から追徴が来たり住民税に影響が出たりしないのかを気にしております。そうなるくらいなら最初から申告しておいた方がいいのでしょうか。具体的には、年収が500万円でも配当が1000万円出ていた場合に(極端ですが)、申告すれば当然年収500万円の人の税率ではすまないと思いますが、申告しないことができてしかも税率も500万円の人の分だけ、ということになるのでしょうか。 何度も同じことを回りくどくすみません。不慣れな話題で用語などの使い間違いがあるかもしれませんが、お許しください。以上になります、ご回答よろしくお願いいたします。
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配当所得は日本国内で配当をし、源泉税を日本国に納めてある所得のみとなります。外国株式は日本国に源泉税を納めていないと思われますので、申告する際には雑所得で申告し、外国で所得税を徴収されている場合には、外国税額控除の計算をしてその他の所得と合わせて申告することになります。給与所得以外の所得が20万円未満の場合は申告する必要はありませんが、それ以上ある場合は申告しなければなりません。日本国に源泉税(国税15%地方税5%)を納めてあれば配当所得となります。 基本的に配当所得になるものは源泉徴収がされていますから、申告の必要はありませんし、しなかった場合は額の多少に関わらずその人の合計所得に含めないことになっていますので、配当所得以外の所得で税率等の判定を致します。また、配当所得を申告することのできるものもありますが、配当所得を加えて配当控除や国税分の源泉税を引いてもなお還付になる場合のみでないと申告する意味はなくなります。
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- siba3621
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少額配当の申告不要制度は、内国法人からの配当に限られます。 したがって、全て申告して下さい。 また、住民税については、申告不要制度がありませんので、内国法人からの配当で少額配当の申告不要制度を利用しても住民税は課税されます。この場合は、第2表の住民税・事業税に関する事項に記載します。
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早速のご回答をどうもありがとうございました。非常によく分かりました。あやうく脱税になってしまうところで、ほんとに助かりました。早速申告の書類を作成します。
お礼
とても丁寧なご回答をありがとうございました。あぶなく脱税してしまうところで、ほんとうに感謝しております。早速手続きをいたします。 ただ、言い訳するわけではないのですが、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm のページの 4(2)ロ を見ると、外国株式もこれに入りそうに読める気がします。もう少し分かり易い説明をしてくれれば、というか分かり易い税制にしてくれればいいのに、と思いました。 すみません。ぐちを言って。とにかくありがとうございました。