- ベストアンサー
外国製品持ち出しの申告書について
来週末、ヨーロッパに行きます。 その際、行きの日本の空港内免税店で、時計を購入したいと思っています。 身に付けている外国製品時計の持ち出しは申告書が必要だということは分かるのですが、こういった免税店で購入した時計はどうなのでしょうか? 日本出国の際、申告書等の手続きは必要ですか? また、ヨーロッパを発つ際(出国の際)は、日本免税店で買ったものに対して、何らかの手続きは必要ですか? 知識不足でごめんなさい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
外国製品の持ち出しについて、ですね。 出国審査場内にある専用カウンターで手続きをします。比較的新しい外国製品、高価なものは申告しておいたほうが帰国時のトラブルをさけることが出来ます。 出国直後、免税店で購入したものについては、帰国時の税関での申告対象となります。 出国後は、空港内であっても日本ではないのです。 ヨーロッパを発つ際、日本免税店で購入したものについては何の手続きもありません。ヨーロッパ国内で免税購入した付加価値税(VAT)払い戻し手続きのみ、です(希望者のみ) ただ、ヨーロッパ到着時、日本免税店で購入した商品が到着国の免税基準をオーバーしていないかどうか、念のため確認しておいたほうがよいでしょうね。課税されてしまっては、ちょっと・・・ね。高額商品であれば尚更です。 現地で購入するのではなく、あえて成田(関空?)で購入されるのですか? 欧州における日本人ツアー客に対するチェックは緩いのですが、た~まにチェックしてます。
その他の回答 (1)
- rarara390
- ベストアンサー率47% (120/252)
海外へ出発前に課税済みの外国製品を持って居れば、帰国時その賞品に対し 輸入関税や物品税などが既に掛かって居るから、帰国時再度課税して 2重に払わないようにする為、課税済み品を海外に持ち出し、又帰国 しますが、その時課税しないでね、の意味で出国時税関で持ち出した 証明を貰います。 さて、空港の出国審査を通過した後は、云わば外国、日本の税金は 全く掛からない場所です、だから免税品店と呼ばれます。 これを日本に持ち帰ると、つまり 日本での課税がされていない時計 を持ち込む事になります。まあ、免税範囲も有りますので、お買いに なる時計のお値段次第ですが、ロレックスなどの高級時計なら日本へ の入国時に免税品でかつ、課税対象価格の物は通関時点で課税される のは仕方が無い事です。 以下に帰国時に税関に提出する書類を載せます、これに記入して帰国時 税関係員に提示し、課税判断を仰いでください。PDFかエクセル書式です。 帰国時の飛行機内でも同じ物が配布されます。昨年7月より、免税範囲 内の旅行者も全員提出が義務付けられました。 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shinkokusho.htm なお、ヨーロッパの飛行場から出発する時は、現地で免税措置を受けた 訳でもなく、又戻し税の手続きをする訳でもないので、何の手続きも要 りません。 楽しいご旅行を!
お礼
ありがとうございます。 詳しい説明で、URLまで教えていただき助かります。 これで、安心して、旅行に行けます。 ありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 イタリアに行く予定なんですが、どうしてもほしい時計がイタリアブランドではないので、こっちで買おうと考えました。 買いたい時計は20万もしないぐらいのものですが、念のため、免税基準を確認してみます! ありがとうございました。