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どうして出入国の際、現金の申告制度があるのですか
こんばんわ、外国人です、変な日本語が出てきたらすみません。 皆さんに教えてもらいたい質問が一つあります:どうして各国は出入国の際、現金の持ち込み又は持ち出しについて申告制度を設置しているのですか。 例えば日本の場合、100万円相当額の現金等を持込または持ち出しの場合、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に提出しなくてはなりません。 私の住んでいる中国でも、似たような制度があります、むしろ条件がもっと厳しいです。例えば現金1万ドル相当を持ち出す際、中国の外国為替管理局に出してもらった「携帯証」を提出しなければなりません 今金融法を勉強しているのですが、外国為替の制度を勉強している際、上記のような疑問が出てきました、お答えしてもらえれば幸いです、出来れば金融法の角度から。それと日本語の変な所がありましたらそれもついでに教えてもらいたいです。
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- kkk1024
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こんばんは。30代男です。 本題の回答ではありませんのでお礼不要です。 意味が分かって役に立ちそうでしたらNo.1とNo.2の方にお礼してくださいね。 このサイトのマナーとしてできる限りお礼をつけることになってますので。 私も教えられる程使えておりませんが、日本語の方を指摘しますと、 >こんばんわ こんばんは >皆さんに教えてもらいたい質問が一つあります 皆さんに教えてもらいたい疑問が一つあります。 「質問」自体が問いただす意味となりますので意味が重複してます。 他にも細かいところはいろいろありますが、とりあえず気になったのは上記ぐらいです。 文面を見る限りは概ね問題なく読めるのでよく勉強されていると感心しております。 No.1の方も、No.2の方もいずれにしても大量に貨幣を持ち出すこと自体を取り締まるためということのようですね。 No.1の方は大量に貨幣を持ち出すことによって為替レートが急激に変動することを防ぐために取り締まっている。 No.2の方は、裏社会の人間が違法に得た貨幣を海外に持ち出すのに、上限を設けて簡単には持ち出せないように取り締まっている。 ということでしょうか。 金融は詳しくないので質問者様より分かっていないと思いますが。 参考になれば幸いです。
- PYPE
- ベストアンサー率24% (35/144)
MONEY LAUNDERING 防止対策上の措置と理解されます。日本国税庁の税務相談室に尋ねて見たら知らないと言っていた事から課税目的ではないことが判ります。参考関連URLを示しておきます。この情報が少しでも勉強の助けになれば幸いです。 1:100万円以上持ち出しの申告制度(日本) (1)http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm (2)http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/faq_payment.pdf (3)http://101280.net/money/money05.html 2:米国に1万ドル以上持ちもむ場合の申告制度(米国) (4)http://www.customs.ustreas.gov/ (5)http://search.cbp.gov/query.html (6)http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/publications/travel/currency_rpt_flyer/ (7)http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/travel/currency_rpt_flyer/curr_poster2_japanese.ctt/curr_poster2_japanese.pdf 3:追加関連情報 (8)http://virus.okwave.jp/qa4208806.html
- pipi-goo
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外国為替管理法は対外取引の正常な発展、国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることが目的とされています。 簡単に言えば個人の大量のお金の持ち出しで国が通貨を管理できなくなる事を防いでいます。その他の目的もあるのかも知れませんが、私も専門家ではありませんので・・・ 日本も昔は厳しかったです。ドルを勝手に持ち出されると外貨準備高が減ってしまいます。昔の日本は観光客が持ち出すドルが影響を与える事を心配しなければならないほど貧しかったと言う事ですね。 その後に裕福になるにつれて緩和されてきた訳です。 中国も順調に今のペースで経済が発展していけば徐々に緩和されてくるはずです。