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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の譲渡の手続きは?)

著作権の譲渡の手続きは?

このQ&Aのポイント
  • 主人の代表作の「著作権」を財産分けとして譲渡する手続きを知りたい
  • 著作権の譲渡にはコミックの出版社の承諾が必要かもしれない
  • 著作権に詳しい行政書士に相談したいが、どの方が詳しいかわからない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.1

著作権法15条第1項に「法人その他使用者(以下この条において「法人」等という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成のときにおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定されています。 ご相談者のご主人のアニメやコミックのシナリオが、出版社、放送局等の法人からの依頼によって対価を得て作成され、その法人名で発表された職務著作物に該当する場合、著作権はその法人のものとなっている可能性があります。 但し、契約や勤務規則等で、著作権の帰属について別段の定めがある場合にはこの限りではありません。出版社との契約内容をご確認いただくとともに、日本弁理士会(03-3519-2707)、又は、弁理士ナビ(下記URL)でお近くの著作権専門の弁理士を探してご相談下さい。

参考URL:
http://www.benrishi-navi.com/
18barbican
質問者

お礼

(^_^) こんにちは。回答ありがとうございます。 なるほど・・・弁理士さんという職業があるのですね。まことにもって的確な情報をありがとうございます。 主人は作家あつかいとして出版社やアニメ関係のプロダクションに仕事をもらっています。著作者として、いままでも印税を何度か、払ってもらっているので・・・ソコは大丈夫だと思います。さっそく弁理士会やナビを活用させていただきます。 <(_ _)>ご親切、感謝いたします。勉強になりました。ありがとうございました。

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