ベストアンサー 建貸と借地はどちらが相続対策に有利ですか? 2009/04/01 18:09 所有地(500坪)の有効活用を考えており数社から提案を受けています。将来の相続を考えたら借地より建物をリースバック等で建てた方が良いでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#115486 2009/04/02 17:30 回答No.1 どちらでも良いと思いますけれども。相続税対策なら、会社組織にされてはどうでしょうか。 リスクが低いのは、借地ですよね。建物は、(建てたとしても)借り手がいなければおしまいなので。 まあ、ご自由に。素人の意見なので。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネーその他(マネー) 関連するQ&A 借地権を相続したいが、他の相続人に分割しはらうべき金が無い 亡父からの借地権を相続する考えですが、相続人は6人います。路線価と面積から相続借地権を計算すると、1300万円を超過します。また 地主から780万円で、相続決定者に売っても良いと話があります。現在、借地上の木造建物29坪、3借地34.5坪に住んでいます。そこで質問です。 (1)他の相続人に分割支払いする1300万円+760万円=2060万円ほど必要で すが、そんな大金は用意出来ません、その場合、借地権はどうなりますか (2)他の相続人に相続権を譲っても、皆出費が嫌なので、手を引いたら、この相 続権、借地権はどうなるのですか。 借地権の相続 兄弟6人います。亡父の遺産は次の通り (1)12坪の木造家屋1軒 (2)18坪の借地 借地代を40年近く支払ってきたのは1人だけ、他の5人は他に住み使用貸借もしていない。この場合借地権相続の権利は誰にあるのですか。 借地権の相続と建物の関係について教えてください 近々2次相続が発生しそうなので、15年以上前の相続税申告書と遺産分割協議書を見て借地権の分割はこれで問題がなかったのかと考えています。内容は下記のとおりです。 (1)借地権の目的となっている被相続人所有の建物を相続人A(被相続人の子)が全て相続しています。 (2)当該借地権を相続人Aが5分の3、相続人B(被相続人の妻)が5分の2を各々相続しています。 初歩的な問題なのかもしれませんが、相続人Bは建物を所有(相続)していないのに借地権を相続することが可能なのでしょうか? また、その後、地主が死亡し、底地を相続人Aが全て買い取っています。現在の土地の権利関係はどうなっていると考えるのが妥当でしょうか。(底地の買取時に「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」が税務署に提出されています。) 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 借地権の相続 現在借地(旧借地法)に住んでおります。 20年前に父を亡くし、私と兄が建物を半分ずつ相続しました。 ※母親は入っておりません。 父が亡くなった当時私共まだ未成年で、最近母親をなくしたことがきっかけで遺産等の確認をしていたら借地権の問題が浮上しました。 当時作製された遺産分割協議書には建物ことのみで借地権について触れられておりません。 建物の相続権が半分であれば借地権も同様に半分の権利と決まってしまうようにも聞きましたが、定かではありません。 借地の契約書に記載される契約人名義は兄となっておりますが、母がとりあえず書いたようです。 今回兄と話し合いの上借地権の権利(建物も)は全て私で良いことに同意を取りました。 借地権並び建物の権利を私にする場合 後々トラブル等を起こさないようにしっかりと処理をしたいのですが どのようにすれば良いのでしょうか。 借地権のある土地での建て替え 借地権のある土地に登記されている建物の建て替えについてご質問します。建物が老朽化し、数年後には居住不可能となる可能性があるため建て替えを考えています。しかし、資金が十分ではありません。住宅地では借地権割合は借地人:地主が約70:30だと聞いたことがあります。もし、この土地が30坪で坪100万だと仮定すると、地主が同意さえすれば30坪X3/10X100万の900万でこの30坪を購入できるということでしょうか。もしこれが成立するならば、銀行にこの土地30坪とそこに建て替える建屋を担保としてローンが受けれると思うのですが、いかがでしょうか。また、地主が売却に同意しない場合でも、この借地権割合の30坪X7/10X100万の2,100万を所有しているということで、これを担保に銀行にてローンが組めるでしょうか。よろしくアドバイスお願いします。尚、借地権は旧法です。 借地権の返還・売却・相続について こんばんは。早速ですが、教えてください。 借地権の土地に住んでいる祖母が他界した場合、家は祖母の所有物ですが、土地は借地です。定期ではない借地権だと聞いていますが、 残存期間などは現段階不明です。 将来的にその土地に住む予定はなく、その借地権をどうするか考えていますが、下記についてご教示いただけたら幸いです。 1)借地権を他人に売却することは可能でしょうか。その場合の価格、手続きはどうなるのでしょうか。(ちなみに東京23区内の商業地です) 2)地主に返還する場合は、買い取ってくれるのでしょうか、無償でしょうか。 3)無償で返還するなら、新たに家を建てて住もうかとも思いますが、祖母から借地権を相続することは可能なのでしょうか。 4)上記1)売却2)返還3)相続のどれがメリットがあるでしょうか。 将来的にはいずれ突き当たる法律上の心配事として、相談させていただきました。 アドバイスをよろしくお願いいたします。 建物がない借地 ある郊外地(別荘などが多いエリア)に土地を借りています(普通賃借) 親族の企業が10年ほど前に、建物建築の目的で2000坪ほどを借り 地主(自治体です)に許可を得て、その2000坪内に舗装道路を敷設して 5区画ほどに分けました(借地権付建物として販売する予定だったので 分筆はしていませんし、そもそも所有権者では無いのでできません) ですが資金面で立ち行かなくなり、 建物を建築することは無く、区画割だけして放置されていました。 地代はそこまでの額ではないので、毎年管理する自治体に納めていましたが、 現在は相続が絡み処分を検討しています。 さて、本題ですが このようなケース(借地上に建物が無い場合)で 借地権譲渡という名目で、たとえば坪5,000円程度の価格を付けて 第三者に売却(実質は土地を借りる名義を引き継ぐだけ)しても一般的に問題はないのでしょうか? 自分の所有では無く、さらに建物もない、自分が借りているだけの土地を 【借地権譲渡】とすることに問題が無いのかを知りたいです。 建物は無いですが、道路敷設やライフライン整備でそれなりの費用が掛かっているので ”新規にそこを使いたい”という人に無条件でその土地を引き継ぐのも釈然としません。 本来、 ・借地契約を解除⇒誰も借り手のいない状況⇒第三者が賃借希望 となるのが自然だと思うのですが、 それを ・自分が賃借中⇒第三者が賃借希望⇒第三者から借地権譲渡費用として 対価を得る⇒第三者に賃借者が変わる というような流れを行って大丈夫なのかという疑問です。 そもそも建物が無く、土地を借りているだけの状態で借地権があるのかも よくわかりません。 ※返還時の原状回復の条項はありますが、 この道路、区画割した施工についてはそのままで良いという許可・承諾は得ています。 借地権付建物の遺贈について 母が所有している借地権付建物があり、母が亡くなり相続人が建物を相続する場合は、借地権も相続され相続人が借地権を取得すると聞いたのですが、遺言書を作成して相続権のない叔母に建物を遺贈する場合、売買と同じように地主の承諾がなければ叔母は借地権を取得することができないのでしょうか。 回答よろしくお願いします。 借地上の建物の相続について(相続税) この度母が亡くなり(父は10年前に死亡)自宅の所有権移転登記(名義は父のまま)を準備中です。古い建物ですので家に掛かる税はゼロの見込みです。 この場合所謂「借地権の相続」となり相続税は掛かるのでしょうか。父名義での借地契約期間は20年で残期間はあと4年あります。 気がかりなのは都心に立地しており近隣の土地価格はかなり高額です。借地権の相続税が高額だと支払いが困難ではないかと心配しています。 借地権がどの程度の額になるか不明なのが不安材料です。 23区の場合時価の何割ぐらいになるのでしょうか。 又次の更新まで建物の所有権移転をせず(相続延期)このままにしておけば税の支払いも延期されますか。 素人なので分かりにくい質問ですが宜しくお願いします。 借地権の相続について… 借地におよそ40年間住んでいた父がなくなり、地主が相続者(1人)の私に「契約の継続はしないので土地を明け渡してほしい」と要求されました。また、すぐに立ち退けないなら「1年後に立ち退く」の念書を作るように要求しています。父は亡くなるまでの数年間一人住まいでした。借地の契約書などはありませんでした。 (1)地主の要求をのむ必要があるのでしょうか? (2)新たに借地権設定(借地契約書の作成)などが必要なのでしょうか? (3)もし借地権を継続使用できるとして、建物を第三者に貸すことはできるのでしょうか? (4)もし借地権を継続使用できるとして、借地権(または、建物)を第三者に譲ることはできるのでしょうか?(可能な場合、地主はそれに反対することができるのでしょうか?) (5)継続使用できた場合に地主が借地料を高額に値上げするなどの対抗措置をとることはできるのでしょうか? よろしくお教え下さい。 借地権の相続について 父親名義の借地権を、子2人で相続する場合についての質問です。 (法定相続人は2人です) 遺産として ・借地権(約40坪) ・借地上の住宅 築30年 がある場合、借地権についての相続はどのようになりますか? 借地権を地主さんに返しても買い取りはしてもらえないようだったこと。 子2人(A/Bとします)はそれぞれ、既に結婚し家族がいたこと。 そのため、A/Bの共同名義で借地権を引継がず、子Aに名義変更し、引継ぎました。 このとき、(B)がこの借地権については相当する金銭を要求してきた場合、評価額はどのように算定するのでしょうか? 相続税の対象として、路線価を元に評価額を算出する方法は知っています。 が、遺産分割の対象として、この借地権を見た場合・・・現金化できる可能性がなく、その他処々の事情で1人が相続する形になったにも関わらず、金銭を要求されたら支払わなければならないのでしょうか? 話し合いをした際に、きちんと書面を残さなかったので、ややこしい事になってしまいました。 自分のいたらなさを反省していますが、今大変困っておりますので、どなたかお知恵を貸してください。 よろしくお願い致します。 借地権上の建物の相続に期限はあるのですか 借地権上の建物を所有していた女性が亡くなりました。 その女性は一人暮らしでした。 子供は全部で5人いますが、相続の手続を一切していません。 相続放棄もしていません。 そんな状態がもう7年続いています。 当然のことながら延滞しているものもあると思われます。 今後どのような手続が必要なのでしょうか。 また、期限などあるのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 借地契約 相続により、借地上にある、居住用の木造建物を取得したが、当該建物に居住していた、被相続人(父)が死亡後は1年ほど、空家状態にある。相続人は居住する予定はなく、貸家として活用を図りたいが、地主との関係など、法律的な問題点や留意すべき事項があれれば、ご教示をいただきたい。尚、被相続人は、借地契約書は取り交わしていないと思われる。又相続したことを相続人に対しては、地主には通知はしていない。 借地権について(建替え・相続) 昭和40年頃から借地上の木造建物(親名義の登記)に親とその子供達(兄弟)が住んでいて、親が亡くなり、その子供たちが相続したとします。老朽化のため、建物を取り壊して、新築する場合、借地権は消滅しませんでしょうか。また、その際に相続が発生しますが、ここで注意する点があれば一緒に教えてください。 借地に建っている家の相続について 実家に現在、私の父母と収入のない姉が細々と年金生活をしています。 資産も預貯金もほとんどありません。 実家は借地に建っています。 築70年くらい。 被服会社を営んでいたので建坪は200坪以上あると思います。 年30万円程度の地代しか払っていません。 更地にして返すという契約はありません。 建物も古く価値があるとは思えません。 もし父か母が亡くなり相続が発生した場合、相続放棄するとその家も放棄できますか? 地主さんに更地にして返せと言われてもそんなお金がありません。 その義務が相続人にあるのでしょうか? 旧法借地について教えてください。 60坪の旧法借地の相続で、30坪づつ兄弟で相続しましたが、地主が契約者は一人ではないと困るといって譲らず兄の名義になっています。借地権登記もしていなければ分筆もされていない1枚の借地なのです。 相続を期に30坪に兄は自宅を建てました。私が相続した30坪には古いアパートが建っていて住人もいます。アパートに手がかかるので期間を決めて住人に出て行ってもらい更地にして借地権を第三者に売却したいのですがその際は借地権登記も分筆もしなければならないと思います。地主の許可も必要ですがそのようなことは可能でしょうか? 兄は賛成してくれています。 借地権を相続したら、まず何をするべきでしょうか? 先日、親が亡くなり、わたしは自宅の借地権と所有権を相続しました。 今後何をしなければならないのでしょうか? 今、自分なりに考えてるのは、 1)相続税の支払い 2)登記の変更 3)地主への連絡、契約書更新 です。 1)は、被相続人の財産を合計し、納税しなければならないか判断しないといけませんが、 それは税理士にお願いするべきでしょうか? 借地権の評価も行う必要がありますか? 2)登記の名義変更は司法書士へお願いすればいいのでしょうか? 1)と2)は別々に同時進行で行った方がいいのでしょうか? また、祖父の時代から親に相続した際、地主に名義変更料を払ってるようです。 今回も支払わないといけなさそうですが、わたしは素人なので地主にうまく言いくるめられそうです。 代理人を立てることはできるのでしょうか? 司法書士の人などにお願いできるのでしょうか? 借地料(借地権)について 借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか? 借地権・借地権割合 質問が3つあります。 その1 時価および路線価が1億円の土地を借りて、そこに時価2000万円の建物を建てているとします。 相続によりこの借地および建物を相続する場合、借地権割合が60%だとすると、当該相続財産の価値は8000万円ということになるのでしょうか? その2 その1の借地を「地主」の都合で返すことにした場合、借地権を買い取ってもらうことは出来ますか? その場合、路線価における借地権割合を基準として6000万円で買い取ってもらえると考えてよいのでしょうか? その3 その2の場合において、「借主」の都合で土地を返す場合、借地権を買い取ってもらうことは出来ますか? その場合でも、路線価における借地権割合を基準として6000万円で買い取ってもらえると考えてよいのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。 借地権の分割 1筆の借地上にアパートが2棟建っております。 もともと2棟共にAが所有してましたが、(借地の契約者ももちろんA) 相続によりアパート1はB、アパート2はCが相続したいと思っています。 【1】借地権の相続 この場合の借地権の相続は、どのようにするのでしょうか? 建物を相続するBとCが共有で相続しなければならないでしょうか? 仮にBが単独で相続となった場合は、CがBに対して地代を払う形でしょうか? 【2】借地権の分割 地主から底地の買い取らないかと言われています。 Bが単独で相続した場合はもちろんBが買うと思いますが、 BとCが共有で相続した場合は、誰が買い取るかという話になります。 BとCの関係が悪く、Cはおそらく資金がありません。 そこで、今の1筆の借地をまず分筆し、底地を買うことのできるBは買い取って所有権に、 Cは買えないので引き続き地代を支払うという形は取れるものでしょうか? よろしくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 暮らしのマネー 年金 税金 保険 投資・融資 その他(マネー) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など