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建築法について
隣に家が建ちました。 計ってみると境界線から隣家の壁が85センチメートルほどしか離れていません。 これって建築法に触れないのですか。 もし、違法としたら私どもの取るべき手段はどういったものなのでしょうか?
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- nobugs
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回答No.3
建築基準法違反であれば、建築主事のいる役所(特定行政庁)に、「建築監視員」がいて違反措置をしています。 最近は、民間でも確認を行っているので、役所では許可が必要な場合以外は把握していない場合が多く、違反があるか改めて調べるようになります。
noname#82142
回答No.2
民法規定(235条)で50cm、しかし236条で緩和あり。 基準法に規定なし、でも第一種低層住居地域などで1mから1.5mの離れを要求する場合は多い、場所による・・・。 他、地区計画区域だったり建築協定などで離れを決めている場合あり。 たぶん問題ないと思いますけれどどうにも納得行かないのでしたら簡単です、所轄の建築課とか建築指導課などと言う「確認申請」窓口に電話で聞いてみて下さい。 確認申請提出時点(こう建てますから許可してねっ、て時点)で離れが1mだったものが違法で85cmになっていればこれはでかい問題です。 ここまで突っ込みたいのであれば「建築計画概要書」(申請時の概要、離れとかが書かれてるもの)が役所で見れます。 印鑑と住所と建て主の名前が分かればOK、無料です。
- nrb
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回答No.1
規定は50cmですから問題無いです
お礼
細かいところまで、ありがとうございます。 大変参考になりました。