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自損事故
先日、雪道を運転していたら見通しの良い交差点で一台車が止まるのが見えました。当然、その時点でその車が曲がって入ってこれる余裕はない位置に私の車が来ていました。ですが、その車は強引に曲がってきてその車自身、歩道にぶつかりそうになりその場でストップ。私はというと、その車をギリギリでかわしたのはいいものの制御不能となり、歩道に乗り上げ民家の塀に激突。 あ~と思って、その車がゆっくり走ってきたので止まるものと思い外に出ると、その車は走り去ってしまいました。 これってその車に対して何かできることはないのでしょうか? 一応、田舎なのでその交差点から出てきた車は、その辺の家のものと思われるので探すことも可能で、車種もナンバーもわかっているので突き止めることもできると思います。 人が無事だったらいいみたいな感じがして納得できないので、どうにかできるものなら相手に制裁を加えたいのアドバイスをいただけたら幸いです。
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- masaaki509
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重症な怪我で無い限り警察は、何もしません。ですが車両保険使う為には事故届けが必要です。 ・間接事故は証拠が残りません、制裁は無理でしょう。 ・何らかのビデオ・目撃者が居て、運転者も覚えてくれているのであれば何とかなるでしょう。 ・警察届けて居るものとして、全て立証できた場合、当て逃げは「5点」の付加点数があります。間接事故として処理されるかどうかは別問題です。 それらの行動を起こす事も可能ですが、費用・時間もかかり効果はどうかと言えば「?」ですね。 そう言う時の為の車両保険です。災難といえば災難ですが、相手の車にぶつけた方が得だったのか?となるとそうでもないのです、物損で済めばいいですが、間違っても人身になった場合は明らかに損をします、無理やり人身事故にする輩もいますからね、結局、民家の塀に当たった方が、お金の問題(保険)だけで済みますから、今回はそれが一番良い結果だったと思います、何も無いのが良いですけどね。
- chunjinho
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御同情申しあげます。わたしも雪国での運転はかなりやったので状況は理解できます。時速30キロ程度でも制御不能になることもあります。 「制裁」とのことですが実際には損害賠償の請求ですよね。相手と非接触であっても相手の過失は主張できます。ただ、目撃者等がいないと当事者同士の言い分をぶつけ合うだけなので、裁判所の判断に任せるだけになります。 ちょと疑問があります。 >その車をギリギリでかわしたのはいいものの制御不能となり、歩道に乗り上げ民家の塀に激突。あ~と思って、その車がゆっくり走ってきたので止まるものと思い外に出ると、その車は走り去ってしまいました。 とのことですが。この文面からすると事故直後は貴方と相手の車は進行方向が逆の状態で(まぁ壁に突っ込んでいるから斜めですが)まだすれ違ってはいないと思うのですが、ギリギリかわしたのであれば既にすれ違っているか若しくは同じ位置にあるのではと思うのです。 表現上の細かいこととは思いますが、両者の位置関係とか距離とかは本気で民事訴訟を考えているなら大事なことです。
お礼
ありがとうございます。 ダメなことはお二人の意見でよくわかりました。 とりあえず、もし相手を見つけたら文句のひとつでも言ってやりたいと思います。 綺麗ごとかも知れませんが、自分がそういった人間にならないように生きていこうと改めて思いました。 何かいいことが起こらないかなぁ(笑)
お礼
やっぱりそうですよね。 そういう答えが返ってくることはわかっていました。 もしかして何か違うことが得られたらなと思って質問してみました。 それでも、勉強になりました。 相手が反省していることを願って、今後はできるだけ注意するようにします。