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一方通行逆送車と激突しそうになりました

こんばんは。いつも大変お世話になっております。 本日、ドライブに出掛けようとして、地元近くの交差点を進行していたときに起きました。 こちらが青信号の交差点を通過しようとしたところ、左ななめ手前の方向(工事で壁があったので、こちらからはギリギリまで見通しが悪い状態にありました)にあった一方通行の入り口となる道路から逆送してきた車が、交差点内に飛び出してきて激突しそうになりました。 一方通行の入り口側だったので、おそらくその向きには信号はなかったのだと思います。 こちらはかなり激しい急ブレーキで停止、向こうも停止したのですが、すぐに発車しハザードを焚いただけで行ってしまいました。 こちらの助手席に座っていた連れが激突ギリギリの怖さで泣き出してドライブがぶち壊しになりましたし、一方通行を逆走しておいてきちんと確認もせずに交差点内に飛び出してきたというのが許し難いです。 ナンバーはきちんと控えておいたのですが、やはりぶつかっていないので何もできないのでしょうか。

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  • ta-cky
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回答No.3

許し難い、無謀運転ですが、法律上何か責任を問えるかとなる、難しい問題があります。 自動車運転手の責任としては、交通事故を起こして、相手方にケガを追わせた場合は、刑事上の責任として、業務上過失傷害罪の責任があります。 ですが、今回場合は、事故にはなっていないようですね。 (非接触であっても、無謀運転車両を回避するため、他の障害物に衝突したような場合であれば、責任追及ができる場合はあります。) そうすると、相手の行為は、道路交通法違反にしか該当しません。 通行禁止場所違反(道路交通法8条1項)ですから、3月以下の懲役または5万円以下の罰金にしかなりません。 この違反は、原則として、青切符(反則行為)ですから、反則金7000円と違反点数2点だけです。 日本の法律は、本当に無謀運転に甘いです。 警察官が違反現場を目撃していなくても、法律上、立件は可能ですが、そのためには、目撃者の全面的な協力のもとで、詳細な現場検証を行い、運転手についても特定するという捜査が必要です。 そこまで、徹底的な捜査をしたとしても、先ほど言った程度の違反にしかならないので、警察に相談しても、100%嫌がられるのは確実で、「警官が見てないから無理だよ」と言われてしまうでしょう。(本当はそんなことはないのですが、手間が大変) それでも、どうしても処罰してほしいというのであれば、告発(刑事訴訟法239条)をするという方法もあります。 違反日時・場所、違反内容を特定した告発状を警察に提出すれば良いのです(氏名不詳でも良い)。ただ、警察からは、まちがいなく、怪訝な顔をされるでしょう。 ですが、こんな無謀運転する輩は、懲らしめないとだめすから、是非ともがんばってもらいたいものです。 軽微な違反でも、後日、精神的苦痛を理由に、さらに民事裁判を起こして責任追及をする余地もありますから(金額は微々たるものでしょうけどね) 警察に期待しないのであれば、陸運局で、ナンバーから所有者を調べ、個人的に責任追及をする方法もありますが、トラブルのもとになりそうなので、あまりお勧めできません。

rays1103
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございました。 こちらもどこにもぶつかってはいないので、軽い交通違反程度にしかならないんでしょうね。 告発というのも、なかなかやりにくい感じがするので、また同じような(もっとひどい?)ことが起きるようであれば、また考えてみたいと思います。 それにしても本当にマナーの悪い人が多いもので、高速で走行中に目の前で合図なしでこちらの車線に車線変更してきたり(こういうのは何となく雰囲気で予想できるので、避けたり減速したりする心づもりをしていたりしますけど)しますし、こういう報告がつもっていったらペナルティみたいなルールがあったりすると良いんでしょうが、実現には課題も多いのでしょうね。 先ほどのお礼でも書かせて頂いたのですが、一方通行の構造にちょっと問題があるような気もしてきました。 今回の事例とともに、一方通行の終わりのところにもっと大きく掲示が出るように役所の方には報告をしてみたいと思います。 (もちろん、改善されるかどうかは分かりませんが・・・) ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ellecon
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回答No.2

道路交通法違反ですが・・・ 見ただけでは、後になれば何も出来ませんし、 ナンバーを控えていただけでも何も出来ないと思います。 警察がその場で見ていれば捕まえることは出来ますが。 カメラに映っていたなど、確たる証拠が無いと難しいでしょうね。 そういった人間多いですよね。そういうのに巻き込まれるとほんとに腹立たしいです。 そういう人間は同じ事を繰り返します。いつか事故を起こして痛い目に遭います。 質問者様に何も無かったことがなによりでした。

rays1103
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございました。 確かに実際にぶつからなくて良かったと思います。 危険な運転をして事故をするような人は、無免許・無保険・盗難車なんてことが多いらしいので・・・。 けがもトラブルもなく済んだというだけでも良かったんでしょうね。 どうもありがとうございました。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

現行犯で警察官が現認する必要があるので、立証も処分してもらうことも出来ません。 常習であることが確認できたのなら、時間帯やナンバーなどを伝えることにより、警察官を配置して現認してもらうことも可能だと思います。 現状では残念ながらと言うところです。

rays1103
質問者

お礼

こんばんは、ご回答ありがとうございました。 やっぱりそう簡単にはいかないのですね。 突っ込んできた一方通行は出口の方?は双方向の通行が可能で、 非常に小さい交差点(信号も何もなく幅の狭い道路と交差)のところで、 途中から一方通行になるので、注意力散漫な状態で運転していると、 気がつかない人もいるかもしれません。 (道路には進入禁止のマークが大きく描かれてはいるのですが・・・) ご回答ありがとうございました。