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追突事故(加害者)の過失について。

こんばんは。 夜10時頃、見通しのよい交差点で先頭から2台目の位置で左折をしようと信号待ちをしていました。 前の車は車高の高いミニバンでした。 前の車も左折をするようで、信号が青になると急発進しました。私も少し車間距離を空けて発進しました。 そのとき突然、向かい側から横断歩道を自転車が走って来るのが見えたので、横断歩道の手前で止まれるようにブレーキを踏みました。私は前の車が、急発進したので自転車とぶつかるか、横断歩道を先に抜けると思いました。 しかし、その車は急スピードのまま、横断歩道に入ってから自転車に気付いたのか、急ブレーキをかけました。スピードの差がありましたが、前の車はブレーキのききが良く、横断歩道の中でスッと止まりました。 3~4mほど車間距離がありましたが、私の車は止まりきれず軽くぶつかってしまいました。 この場合、過失は10:0ですか?

みんなの回答

回答No.3

 前の車は自転車に気がつき1秒だろうが完全停止していたのでしたら、  10:0 になってしまいますよね。  で、質問者さまもおっしゃっているように、前の車が急ブレーキでスッと「止まった」 後に ぶつかったのだから10:0になってしまいますね。    

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  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.2

残念ながら自己の都合の良いように書かれていますが、前の車が自転車に気づいて急ブレーキをかけた?ところへの追突ですから10:0の過失割合は致し方ないところです。 >自転車とぶつかるか、横断歩道を先に抜けると思いました。 そこまで状況判断が出来ているのですから、急ブレーキも状況判断のなかに入れるべきでした。 相手の立場になって考えてください。きっと「何で私に過失があるの?」ですよ。

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  • milky0204
  • ベストアンサー率25% (81/313)
回答No.1

動いている車同士で、過失が10:0というのはあり得ないらしいです。 保険やさんに任せるのが一番いいと思います。 マニュアル本(判例集)があって、過失割合はそこから割り出します。 判例も改正されますから、昔の情報では判断できない場合もあります。 最新の判例集に則って、公正に判断するのは素人には難しいので、とにかく保険やさんに相談することをオススメします。

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