とりあえず、法令を抜粋。
「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」
と有ります。
つまり、満20歳に達してない人は「酒類」を飲んじゃ駄目ですよ~
ってことですね。そのままですが。
さてさて、酒類の定義ですが、酒税法の解釈によると
・アルコール度数が1度以上の飲料、溶かして1度以上になる粉末
・精製または希釈して飲める状態に出来る特定アルコール
・度数1度以上のアルコールを含む医薬品
と有ります。
ただし、代謝性医薬品のうち、1容器の容量が20mlのものと、
容量が20~100mlのものでアルコール度数が3度以下のものは
含まない、とされています。
さらに、上記の「酒類」に該当するものを販売するときは、
「酒類」であることを明記しなければ販売できない、と
酒税法に定められています。
つまり、アルコールを含むが、店頭で「酒類」の表記がされていない
ものに関しては、未成年が飲食しても法に触れない、と解釈できます。
ユンケルもチョコもアレもコレも、「酒類」と書かれていなければ大丈夫ですよ~♪
多分ね。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます