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相続の仕方

兄弟2人で相続します 土地が2つ、金銭は6000万です (1) 土地を評価してもらい2等分することになると思います それで2人でそれぞれ土地を1つずつ、さらに金銭を分ける場合、金銭は土地の評価次第で分ける金額を変えるべきなのでしょうか?(安い土地の方に多くの金銭を渡すなど)  それとも金銭は金銭と割り切って3000万同士にするのでしょうか?(それともすべて話し合い次第でしょうか) (2) 上のケースで安い土地の方に多くの金銭を渡すとしたとします。 土地の評価についてですが売買時価(実勢価格)、相続税評価額(路線価格) などいろいろあるようですが、どれで評価するものなのでしょうか?それによってどのくらいの金額を多く渡すのかが違ってくると思うのですが (3) 相続の話が終了した後に、どちらかが納得できない点が出てしまい相続しなおすことは可能でしょうか。 質問が多くなって申し訳ないです 宜しくお願いします 分かる方教えてください

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.5

>まだ税申告はしていません,それでももう駄目ですかね? 税申告前であれば、実務上は再分割は、合意があれば可能でしょうね。 >そのなかに、脅迫されたりした場合も再分割の条件だと思うのでうのすが協議中に相手がキレたりしたので、そこでもしかしたら当てはまるかと・・・ 脅迫による協議書は協議が整った結果だとは思われません。 相手が切れたから仕方なく、だと協議は整った結果となる可能性が大きいと思います。 これらは刑事事件の範疇でしょう。  

noname#135013
noname#135013
回答No.4

1.2. についてはアドバイスがされていますので3についてのみの回答ですが。 協議書が作成され、それに基づいて税申告がなされたのちには、分割のやり直しは基本的に難しいとお考えください。 民法上は、共同相続人の全員が合意すればいつでも分割のやり直しは可能となっています。 (民法907) ただ、相続税は、分割のやり直しを認めているといつまでたっても租税が確定しないので、分割のやり直しによる財産異動は、相続によるものとしてではなく、贈与もしくは譲渡として取り扱うことになっています。 相続税基本通達 19の2-8(分割の意義) 当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

muu-muu
質問者

お礼

ありがとう御座います まだ税申告はしていません それでももう駄目ですかね? 確かに相続人の合意が必要だとは分かりました ただ、民法かは分かりませんが、遺留分を考慮されていない相続方法など「再分割しなければいけない」条件ってありませんでしたっけ? そのなかに、脅迫されたりした場合も再分割の条件だと思うのでうのすが 協議中に相手がキレたりしたので、そこでもしかしたら当てはまるかと・・・

noname#94859
noname#94859
回答No.3

(1)そのとおりでいいと思います。 (2)土地の評価の方法は、沢山あります。 相続税評価額は、文字どおり「相続税の算定」を目的にしてますので、実際の価格とはいえません。 固定資産評価額は実勢価格よりもかなり低いというのが周知の事実です。実勢価格で課税されたら、負担が多くてたまらないからです。 評価方法はなぜその評価をするのかという目的から考えて採用すべきだと私は考えます。 そう考えると、売買時価での差額で調整するのが、ベターだと私は思います。 (3)消費してしまった場合には、どうしようもないでしょうが、土地のわけ分なら訂正が可能でしょう。 それとも、そうした場合の相続税の関係を相談されてるのでしょうか。

  • s-uzen
  • ベストアンサー率65% (2051/3118)
回答No.2

遺産相続でしょうか? いざ行うとなると、結構面倒なものですね。 (1)について 遺産相続であれば、主要なものは土地、建物の不動産、預金(現金)、株、保険、その他になると思いますが、被相続人名義のもの一切となります。 これらの合計したものから金額を算出して、それを分割ということになります。 相続は土地と現金だけなのでしょうか。 どちらにしても二人なら、下記の非課税枠合計7000万円を超えそうですね。 法定相続の非課税分は、基礎控除5000万円+1000万円×相続人数ですが、兄弟に死亡者がいて子供がいたりすると、そちらにも相続の権利が発生したりします。全てが記載された戸籍謄本が必要になります。 http://isansouzoku.nyukon.com/main/035.html 土地や建物など、2等分が難しいような場合は、他の部分で埋め合わせして均等割りするような形が一般的と思いますが、話し合いによりどうするかは、相続者間で決めることになります。 税務署は、相続内容全てに対しての課税が発生する場合に、相当額を納税する だけで、どのように分割するかまでは一切感知しません。 非課税枠を超えるような場合の負担は、相続割合で決めるのが普通ではないでしょうか。 (2)について これは、どのような地域なのか、土地、建物などの不動産がどのようなものなのかにより違ってきます。 http://isansouzoku.nyukon.com/main/034.html 路線価や評価倍率なども細かく分かれており、これは国税庁のページで調べることができます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 土地の種類、大きさや、同居で引き続き居住のような場合にも減免処置があり、単純な算出とはいかず意外と面倒です。 (3)について 相続時に遺産分割協議書というものを必ず作成します。 それぞれの相続人が相続する内容や住所氏名を明記し、実印を押します。 これを基に相続しますので、相続時に十分協議して作成することになりますから、後で変更することは基本的に困難と考えたほうがよろしいとおもいます。 つまり、後でトラブルを避けるために、互いに納得の上で押印し作成するものということです。 預金などがある場合に、名義変更(預金を相続人口座に移したり、引き出すような場合)の手続きを行うような場合は、これが必須の銀行などもあります。   インターネットで、「相続」、「遺産相続」などで検索してみると、参考になる情報がたくさん見つかります。 ただ、(2)の評価方法などが、細かく書かれたようなものはあまりなく、国税庁のページのものは、一般者には非常に解り難いです。 できれば居住している近くの司法書士等を探して、相談されたほうが良いと感じます。  

muu-muu
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとう御座いました

回答No.1

基本は(1)の通りです。 土地とか不動産は細かく出来ませんし (やれないことは無いが)権利が複雑になり、売る時 売れなくなりますから 遣らない方が宜しい。 後で不満とか出てきたら~” いつの世も付き纏う問題だからこそ、大昔から講談 落語 演劇 映画 ドラマのネタに為り続けているのですよねぇ … 解法は有りません』 結局は、本人同士が納得しているか/居ないか と言う感情論ですから。  後々 トラブル回避の為にも 弁護士に中立ちを頼むのがベターだと思います。  タウンページを引けば弁護士協会が出ますので そちらで紹介を。

muu-muu
質問者

お礼

ありがとう御座います ただ相手が(2)を要求していまして その場合は、金銭の計算はどうやるものかと心配になったものですから

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