• 締切済み

前の子供にも遺産分け?

旦那はバツイチで前の奥さんとの子供が3人います。3人とも成人前です。 離婚時に、養育費として奥さんの希望通り分割でなく一括で支払い、以後金銭の請求はしないと証書も作りました。 もし旦那が亡くなった後、それとは関係なく、その3人の子供達にも相続権は出てくるのですか? 遺言状などを残せば相続権はなくなるのか、また残さなければ自然と相続権が発生するのか教えてください。 まだ遺言状は弁護士を入れた物でないと効力は無いのですか? ちなみに私との間には1人子供がおります。

みんなの回答

noname#146943
noname#146943
回答No.5

他の回答者様もおっしゃるように、お子様3人には 法定相続分を相続する権利があります。 (離婚された元妻にはありません) また、遺言書に「前妻の子には財産を与えない」と書いたとしても 法定相続人には「遺留分」を請求する権利がありますので、 それを請求された場合、法定相続分の4分の1相当分を 支払わなければならなくなります。 遺言書に関しては、ご自分で書かれる「自筆証書遺言」も有効です。 ただし、自筆証書遺言は、被相続人(遺言を書いた人)の死亡後 封をしたまま家庭裁判所にもっていき、「検認」してもらう必要があります。 そして、その遺言書に記載されていない財産がひとつでもあった場合、 改めて相続人全員(前妻の子を含む)で、 財産をどのように分けるのか協議しなければなりません。 一方、公証人に頼んで作成してもらう「公正証書遺言」は、 そういった心配はほぼありません。 弁護士さんや行政書士さんでもよいでしょうし、 信託銀行でも作成してもらえると思います。

noname#112682
質問者

お礼

遺留分、知りませんでした。 公正証書遺言にした方が良さそうですね。 分かりやすいご回答、どうもありがとうございました! 急に何かあってからでは遅いので、よく話し合って問い合わせて早めに行動したいと思います。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.4

養育は親の義務ですから遺産相続とは無関係です。 離婚しているので前妻には相続権は一切ありませんが、その三人の実子はあなたとの実子と同様に相続権があります。 たとえ遺言状で遺産はすべてあなたとあなたとの間の子供に相続させると書いても法律上、その3人には遺留分を請求できます。遺留分とは法定相続人が最低限持っていいる相続財産の権利です。 相続人が配偶者と子4人のみだったら、その3人の遺留分は合計で1/4×3/4で18.75%になると思います。その3人が相続を放棄すれば話は別になりますが。 また遺言状は弁護士を介さずとも有効ですが、紛争を避けるため公証人役場で公正証書にしておけば安全です。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

noname#112682
質問者

お礼

遺留分・公正証書など初めて知りました。 丁寧なご回答、ありがとうございました! しっかり話し合って早めに行動したいと思います。 質問してよかったです!

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

子には相続権があります 養子の場合には、離縁することで相続権を失いますが、実子の場合には本人の意思により相続権放棄の手続きを行う以外に失うことはありません >もし旦那が亡くなった後、それとは関係なく、その3人の子供達にも相続権は出てくるのですか? 奥様、現在のお子様と同様に別れたお子様にもそれぞれ「法定相続人」としての権利があります >遺言状などを残せば相続権はなくなるのか 遺言により遺産の分配を行うことは可能ですが、「遺留分」の請求があった場合、必ずしも遺言通りにならない場合があります >まだ遺言状は弁護士を入れた物でないと効力は無いのですか 遺言書は、「公正証書遺言」として司法書士(公証人)にお願いすることもできます。弁護士に頼むよりは気持ちの上でも随分楽だと思います 費用と手続きについては決まりがあります(財産により手数料が変わる。実務上の実費や交通費なども請求されます。いつ、どこでなど)ので、直接お尋ねください

noname#112682
質問者

お礼

遺留分・公正証書遺言・初めて知りました。 直接問い合わせてみます。急に何かあってからでは遅いので、よく話し合って早めに何かしら措置をしたいと思います。 とても為になりました。 本当にありがとうございました!

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

もちろん3人の子どもには相続権はあります。 遺言で相続させないこともできるようですが、相続させないのに相当な理由(虐待とか誹謗中傷とか)がなければ、いけません。 あなたが「相続させたくない」だけでは理由にはならないでしょうね。 それに金銭の授受の約束だって、“前の奥さん”との約束に過ぎませんからね。 ちなみに… 仮に旦那さんが亡くなられたとして、相続人全員の合意がなければ銀行口座は凍結は解除できませんし、前の奥さんの3人の子に知らせることなく、勝手に分けてしまうと裁判で負けると思いますので、しないほうがいいでしょう。

noname#112682
質問者

お礼

相当な理由…難しいですね。 旦那の人生の中の事実だから、と全員で仲良く平等にするか…。 また話し合ってみます。 銀行口座の話は聞いた事ありました。 その承諾印鑑の為にかなりのお金を支払ったとか。 それ以上に財産があればいいですけどね(笑) 急に亡くなったらやりようがないですもんね。 しっかり話し合って早めに何かしら措置をしたいと思います。 為になりました。 ご回答ありがとうございました!

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

前妻にはもう相続権はないですが 前妻との間の三人とあなたの子供には平等に相続権があります もちろん子供たちの前にあなたが半分受け取れる権利はありますが、遺言書がないかぎりそうなります

noname#112682
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 父親が亡くなった時、母親の知らない過去に認知した子供が出てきて面倒な事になっていました。 先日、旦那とそんな話をしたので『あれ?自分たちも?』と思いました。 質問してよかったです。 何があるかわからないので早めに何かしら措置をしたいと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A