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事件有った土地家屋の売買について

1ヶ月ほど前私の知人の奥さんが自宅で自殺してしまいました 警察も来て調べられましたが事件性無くそのまま葬儀行いました ところがその知人がこの家に住むのはもう耐えられないのでこの土地と家を売りマンションへ移りたいと言っています このような土地家屋を売る場合不動産屋へこの件(家の中での自殺) のこと話す必要有るのでしょうか、又買った人が後でこの件を知り 解約とか賠償とかの対象になること有るのでしょうか 法律的には購入者に知らせなければいけないのでしょうか ご存じの方いらしたら教えて下さいお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

●この件(家の中での自殺)のことを話す必要 あります。 ●又買った人が後でこの件を知り解約とか賠償とかの対象になること 不動産会社に売却した場合、その不動産会社から次の購入者へ告知義務があります。 以前は一度書類上だけ他人に住まわせた形にして、そこから転売すると告知しなくても良いという流れになっていましたが、近年はそれも認められなくなってます。

gonta95
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました知人にはその旨伝えます

その他の回答 (3)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

NO1です 既存の建物を、解体撤去しても、不動産屋には告知する必要があります。

gonta95
質問者

お礼

ありがとうございました やっぱり正直に不動産屋へ伝えたほうがよさそうです すぐに知人へ電話して伝えたいと思います

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

自殺は残念ながら不動産取引の重要事項扱いですから説明義務があり ます。 もちろん、いきさつや誰がといったパーソナルレコードの開示は必要 ありません。

gonta95
質問者

お礼

ありがとうございます 買い手があるかどうかわかりませんが 不動産屋へは知らせるよう伝えます

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

これは、仲介不動産屋には知らせないとなりません。黙っていて、知らない人が購入し、近隣より自殺があったと聞いた場合、買い戻しの請求対象になり、不動産屋からも損害賠償の請求がされます。

gonta95
質問者

お礼

良くわかりました 知人には直ぐに電話で伝えるつもりです ありがとうございました

gonta95
質問者

補足

ありがとうございます。 もしかりに家を解体して更地にした場合、土地の売買では知らせる義務 有りますでしょうか

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