• ベストアンサー

土地売却にあたり土地家屋調査士の方の報酬は、

過去の質問にピッタりのが見つけられ無かったでよろしくお願いします。 駐車場だった土地を不動産屋に売却します。隣接する数件との境界線の確認 に土地家屋調査士さんに依頼すると担当の人から言われました。 土地家屋調査士の方に支払う報酬は売主になりますか? この件に付いては始めに聞いていなかったとおもいますが、当然の事だから 不動産屋さんも言わなかったのかなと勝手に思ってました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momoko3
  • ベストアンサー率50% (58/114)
回答No.1

売却するにあたり、都や県の指導のもとに作られた売買契約書には、土地の境界を売り主がその責任と費用負担で、明示するとありますので、それに伴う測量費用や杭入れ費用は、原則売り主負担となるのが通例でしょう。しかし、業者はなれていますし、土地所有者はそんなことは、わからないのが現状です。金額的にも土地代金と比べ、大きくなければ、買主負担でお願いしますと言ってみてもいいと思います。どちらが費用負担するかは、民法では書いてありませんし、折半でも問題はありません。相手が業者であれば、なおのことです。ただし、境界を明確にするために立ち会うことには協力してあげてください。

noname#13817
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 指導で売主負担とあるのでしたら従いたい思います。 近日中に測量にみえますので納得して対応できます。 立ち会いも円滑にいく様に協力します。