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過払い金の損害遅延金ってのはなんでしょう?
過払い金というのは、理解できるのですが<法定利子以上>過払い金に対する損害遅延金というのが上乗せでとれる、という話を聞いたのですが、いまいちピンときません。過払い金返せと、意思表示してから、実際に返還されるまでの期間の損害遅延金なのか、過払い金そのものが違法だから、過払い金そのものに5%つけて返せということなのか。でもそれだと過払いを解決しないとどんどん過払い金が増えるような・・・。どなたか教えてください・・・・。
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だいぶ回答が混乱しているようですが・・・ 一般に,債権は,履行期というものがあって,これが到来すると,その翌日から遅延損害金がつきます。1月31日までに金を支払う約束を違えた場合には,2月1日からペナルティが付されるわけです。 過払い金は,一般的には不当利得金とされていますので,これは期限の定めのない債務といわれ,請求したときに履行期が到来するとされています。すなわち,請求されるまでは,ペナルティを支払う必要はないが,請求されれば,すぐに支払わない限り,ペナルティを支払わなければならないというものとされているわけです。 ということで,かつての過払い金訴訟では,過払い金を請求した日の翌日から遅延損害金をつけて支払えという請求をしていました。 ところが,一部の訴訟で,サラ金側は,いつ過払いが生じたか分かっているはずだから,これは悪意の不当利得ではないか,という考えから,過払いが生じたときから,法定利息が取れるではないか,という請求をして,これが裁判で認められたり,認められなかったりする状況が生じていました。債務がないことが分かりながら,支払を受けると,これは悪意の不当利得として,利得が生じたときから法定利率での利息(これを「遅延利息」ということがあります)を付して変換しなければならないというのが法律の定め(民法704条)なのです。 そして,最高裁が,サラ金の過払い金訴訟一般に,悪意の不当利得と推定されるという判決を出しました(平成19年7月13日)。 これによって,それまでは,過払い金の請求をした日以後について,遅延損害金を請求していた訴訟が,悪意の不当利得により,過払い金が発生した日から法定利息を請求するようになった,ということなのです。 遅延損害金とか遅延利息とか混乱する用語が使われていますが,歴史的な経過は以上のようなことです。
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基本的なご質問は「過払い金返せと、意思表示してから、実際に返還されるまでの期間の損害遅延金なのか、過払い金そのものが違法だから、過払い金そのものに5%つけて返せということなのか」ですよね。 払う必要がないのに払ったものを返して貰う。 その際に損害遅延金でも損害利息でもいいのだが、そういったものがつくとする。 100万円に5万円損害何とかがつく。それが支払われないと105万円に5%の損害なんとかがつくので、雪だるま式にどんどんと「返して貰う金額が増えてしまうのではないか?」 というご質問のようにお見受けしますが、違うでしょうか。 それだとして、、、。 5%とは「過払い金そのものに」「どん!と5%つく」のではなく、期間計算をします。そうして計算された額には損害利息だか遅延金はつきません。 ですから「元本が5%増える。それがまた元本になって、、ああ?わからん」とは成らないということです。ちなみに上記の考えかたは「元本組み込みの複利計算」の考えです。 折角ですので、一つだけ 利息は「期間が過ぎると金銭の価値が下がる」その分の補填という考え方もあるようです。 損害遅延金あるいは損害利息は、期限の定めのある返済金が返済されないと、それをあてにして資金繰りを組んでる場合には、返済されない金額をどこかから借入してこないとなりません。 少なくとも、借入先には利息を支払うのですが、その利息を「あんたが返済を遅らせたから発生したものだから、払ってくれ」というのが、損害利息とか損害遅延金と言われてるようです。 損害利息はいいですが、損害遅延金というより、遅延損害金という言う方がわかりやすいと私は思ってます。
お礼
回答ありがとうございました。あ、5%の前に年利ってつけておくの忘れてました。申し訳ないです。うーんと、どんどん増えるの記述は、こっちが請求してないのに、額が増えるっていいのかなあ・・・という罪悪感から出た言葉です。しかし、複利とかその辺もわかってないといえば、わかってないです。法律ってむずかしいですね。
- manno1966
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> よろしければ、ソース先を教えていただけると 民法を引用していますが? > 私のソースです。 新聞記事を読んで、それを元に個人が書いたホームページをソースと言われても・・・。 判決文をソースというなら理解しますが・・・。 新聞記事もようやくで単語の齟齬があることがあるし、それを読んだだけでは間違いの可能性もある。 と言うわけで、判決文等のソースをお願いします。 遅延損害金というなら、何に対して遅延しているかの期日の定めが必要ですが、過払いでは過払いの発生した日からの利息を請求するのが一般的。 だから法定利息と回答しました。 遅延損害金というなら、何時の期日に対して遅延しているかの定義のソースも求めます。
お礼
回答ありがとうございます。お気をわるくされたら申し訳ないです。新聞記事とは言え、内容が間違えようがないような内容だと思ったのですが・・・。別にソースといってもそこまで確かなものを求めているわけではなかったのですが。私のはネットで調べたら何件か出てきましたよーぐらいの感覚だったのですが。 http://news.livedoor.com/article/detail/3028732/ このような記事もありますし。 裁判については素人なので、判決文の判断の仕方も、法律の適用方法もよくわからないので、個人や新聞記事をうのみにするしかなくて、それが間違っていることがあることも存じていますが・・・。今回は過払い金に上乗せして何かしらもらえたという話なので、そこまで勘違いが起こる内容でもないと思ったのですが。 >遅延損害金というなら、何時の期日に対して遅延しているかの定義のソースも求めます。 それが、質問内容なのですが・・・・・。 manno1966さんと正反対の意見が出てきたのでソースというか根拠をお聞きしただけですので、それで、不快な思いをされたなら申し訳ないです。
一つ書き忘れ。 >過払いを解決しないとどんどん過払い金が増えるような 過払い金自体は増えませんが、遅延損害金を含めた総額が増えるという意味ではその通りです。過払い金を返還する=不当利得返還債務を履行する、までは遅延損害金はどんどん付きます。借りた金を期限までに返さなければ遅延損害金が付きますが、これは返さない限りどんどん増えるでしょう?それと同じです。増えるのが嫌ならさっさと返せばいいのです。遅延損害金には、返さなければ増えるからさっさと返せよ、という弁済を強制する効果もあるのですから。 なお、元本の不当利得返還債権自体が時効に掛らない限り、通常はその遅延損害金だけ時効に掛かるということはあまりありません(例えば、元本だけ請求により時効中断したとか遅延損害金債権を切離して譲渡したとかそういう事情がない限り)。また、原則として、遅延損害金自体に遅延損害金は生じません(元本に組み入れない限り遅延損害金自体には遅延損害金が生じない。これは利息も同じ)。 ですから「増える」と言っても雪達磨式なわけではありません。
利息だと言っている回答がありますが嘘です。 まず、「過払い金」というのは「本来法律的には払う義務がないお金」ということです。つまりそれを払っているということは、払う義務のない金を渡しているのだから「不当利得として返還請求ができる」ということになります。 次に、不当利得返還請求権に基づく金銭債権は期限の定めなき債務であり、期限の定めなき債務は「履行しろ」と言ったときから履行遅滞となり、「遅延損害金が発生する」のです。 つまり、過払い金の返還請求における遅延損害金は、要するに不当利得返還請求権に基づく金銭債務の履行遅滞により生じた損害の賠償であり、あくまでも遅延損害金です。「利息ではありません」。遅延損害金の法定利率は、民法419条1項により、約定がなければ民事法定利率5%または商事法定利率の6%を適用することになっているので、利息と利率が同じというだけです。利率が同じだからと言ってそれが利息であるなどということにはなりません。 そもそも利息は「約定がなければ発生しない」のです。法定の債権である不当利得返還請求権では約定は元々ないので、別途何らかの合意をしない限りは利息が発生する法的根拠はありません。 ちなみに金銭消費貸借契約は法律的には「無利息が原則」です。利息が取れるのはあくまでも約定があるからで、ほとんど全ての金銭消費貸借契約が利息付の特約があるからといって、それ以外の金銭債権の場合も含めて特約もないのに利息が取れるなどと言うのは法律的にはお話にならないくらいの大間違いです。
お礼
回答ありがとうございました。意見が分かれてしまいましたね。不当利得だから、返す時に利子がついてもおかしくないと思ったりもするのですが、遅延損害金という名前が契約違反の利子みたいですので、過払い返せと申し立ててからつくという事でつじつまはあってますよね・・。わかりやすい説明ありがとうございました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> どなたか教えてください・・・・。 この5%は、遅延損害金ではありません。 民法に条文がある、法定利息です。 お金を貸し借りするときには、利息を取るのが普通の行為です。 それで、民法には、 (法定利率) 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 と明記されているので、それを請求しているのです。 > 過払いを解決しないとどんどん過払い金が増えるような・・・ 時効もあります。
お礼
回答ありがとうございました。遅延損害金ではないのですか?私が調べた限りでは、最高裁で遅延損害金として過払いにさらに5%つくとネットでググッて出たのですが・・・<確か・・・>よろしければ、ソース先を教えていただけるとありがたいです。
補足
http://kabaraikin.blog74.fc2.com/blog-category-10.html 私のソースです。損害遅延金となっておりますが。
- zorro
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お礼
回答ありがとうございました。今回の件とは何か違う気もしますが・・・本来はそんな意味なんですね。
お礼
大変わかりやすい回答ありがとうございました。ネットが壊れてしまって、お礼が送れて申し訳ないです。つまり、今現在は過払いは存在自体が違法だから発生した日から利息が発生する、しかし、過去に遅延利息として争ったから、今でもややこしいけどそう呼ばれているということですね。疑問が解決しました。ありがとうございました。