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ひき逃げの罰則
ひき逃げは絶対してはならないと常に認識していますが、 ひき逃げはそういう認識とは別に、その時の動揺、混乱、恐怖などから図らずもしてしまうものではないのかと想像します。 ひき逃げとは全然関係の無い別件の裁判で、 精神鑑定の結果、減刑になる例などもあると思いますが、 ひき逃げというのは、どのように裁かれているのでしょうか? (もちろん悪質なひき逃げというのもあると思いますが) ただ単に気になっているだけですので、 ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
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>「【最低限の規則や車の運転の基礎や、もしも人に危害を与えてしまった場合の措置等ができるという人に特別に運転免許が与えられる】なんていうのは、むしろ免許を交付した側に責任があるんじゃないかなとも思います」 そのとおりです! 免許証を交付した側に責任があるのです。 学科試験をして、運転が少しできるようになったら「はい、いいですよ。」では、道路交通法の求めてる「車を運転してもいい人間かどうか」がわかりません。 それこそ「本当に人を轢いてしまう」という体験をさせて、その時どういう対応をするかを試験官が見て判断するというのがいいのかもしれません。 轢かれる人をどうするかという問題は少し他所においてです。 「頭から血がダラダラ出てて、腕が折れてる状態の被害者を見ても、きちんと救助をすべく、行動できた。合格」 「動揺してしまって、アタフタしてた。あまつさえバレタラ大変だと考えたのか、現場から逃げ出してしまった。不合格」 こんな感じで「本当にいざの時に人命救助を優先できる人間化いなか」を確認してから運転免許を交付すべきでしょう。 そうすると「宇宙飛行士」なみの難しさになるかも知れません。 人を跳ねたり轢いたりしたら、ちゃんと救助しないとあかんよ、という義務がある事だけを試験で教えて、よしとしましょ、という現状が、実際に人を轢いてしまったときパニくってしまう人間に免許を与えてるわけです。 誰でもパニックになると思いますよ。人をひき殺したら。 そういう状態にならないように最高時速を決めたり、信号を守れといってるわけですけどね。 免許をやるから、そういう特別なことが起きた時はきちんと処理してね、というのが交付者の気持ちなのでしょう。 義務付けですね。できるかできないかではない「義務付け」。それが嫌なら車の運転したらあかんよって事でしょう。
>「精神病は病であることははっきりしていますが、交通事故を起こした際の気の動転というのは、これも急性の病ではないのでしょうか」 仮に自己発生時に「急性の病気」になったとしても、人を轢いた事実は変らないでしょう。その後の処置が「満点ではなかった」点には「慌ててて間違えた」という言い訳はあるかもしれませんね。しかし「精神疾患者が刑を軽減される」という規定を当てはめるために「事故によるショックで一時的に精神がおかしくなり、その状態は病的になった」ために「事後処理をせずに、逃げ出してしまった」ことを正当化できるものではないでしょう。 なぜなら精神疾患者が犯罪行為をしてしまったときには「刑が減刑できる」としてるだけで、精神疾患者に犯罪をしてもいいよ、と言ってるわけではないからです。 >「また、最低限の規則や車の運転の基礎や、もしも人に危害を与えてしまった場合の措置等ができるという人に「特別に運転免許が与えられる」というこの前提に少し不信感を感じます。」 不信感を持つのは何故でしょうか。不信感とは「信用できない」という事です。前提になってる考え方を「信じられない」と主張されるのは「ここに二人の人間がいます。A君とB君とします」という前提を「それは信じられない。おかしい」といってるのと同じです。 免許というのは「本来してはいけないことを特別に許可する」という意味です。 私は車を買ったので運転します、という届出がいりますよ、という届出制なら「免許」は要らないのです。 車を運転する許可を下さいと請求して、試験をして「これならいいでしょう」と免許をくれるのですから、ひき逃げしてしまうとか、いくら注意しても法律(道路交通法)を守れない人は「免許の取り上げ」つまり免許の停止とか免許の取り消しがされて当然なのでしょう。 >「この前提はひき逃げリアルシュミレーショントレーニングをした人にならわかります」 意味不明です。リアル、、をした人が、どんな前提がわかると言うことでしょうか。 「運転中に人が飛び出たら、決してよけることができない」という事がわかるというなら「前提が分かる」のではなく「車の危険性が分かる」ということではないでしょうか。 >「このような前提があれば、何にだって刑罰を与えられるような気がします。」 そうですよ。 道は人間のものです。そこに車は走ってはいけないのです。危険だからです。 何にだって刑罰を与えられるといいますが、車を運転して「人間」を傷つけてはいけないと「道路交通法」にて決まってます。また規定がなくても、あたり前のことです。 何にでも刑罰を与えてるわけではありません。人を傷つけた場合には刑罰を与えてるのです。故意でも過失でも関係ないのです。 但し過失の場合には故意と同様に処罰したらかわいそうだとして、故意に比べれば刑を軽くなるような考えをしてるでしょう。 ご質問者のいいたいことは「犯罪を犯したときに、精神異常者の場合には刑が減刑される。車で人をひき殺したような場合には運転手は一時期そのショックで精神に異常をきたした精神異常者となってるといえる。ならば、その状態で、逃げてしまうような道路交通法違反は罪に問われないか刑を軽減すべきではないか」という趣旨だと私に捉えられます。 そのような「ショック」は確かに運転者にはあるでしょう。その運転者の精神状態は無視して「被害者を助けろ」と法律は言ってますので、一時的に精神障害者となり、救助活動ができなかったというのは「いいわけ」でしかないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分にとって文章のみで理解するのは難しく、rollanさんの意図してることを正しく理解できていないことをご容赦ください。 >ご質問者のいいたいことは・・・ その通りです。 普段から行動もまじめで、ひき逃げなどしないと心に誓っているような人間でも、人を轢いてしまえばどういう行動を起こすかなんてわからない。 それなのに、【最低限の規則や車の運転の基礎や、もしも人に危害を与えてしまった場合の措置等ができるという人に特別に運転免許が与えられる】なんていうのは、むしろ免許を交付した側に責任があるんじゃないかなとも思います。(それを不信感と表現しました) たしかに言い訳でしかないと思います。 人を轢いてみればわかるのかもしれません。 案外人は冷静に対処できるのかもしれません。
私見です。 道路は人のものです。人間は道路をどのように歩いても走っても本来良いのです。 そこに自動車と言う危険極まりないものを走行させるというのですから、人間に危害を与えないように走行運転しないとなりません。 最低限の規則や車の運転の基礎や、もしも人に危害を与えてしまった場合の措置等ができるという人に「特別に運転免許が与えられる」のです。 ですから、どのような事情があろうと「自動車が人を跳ねた」「人を轢いた」などの事実があれば、運転してた人は「運転免許を与えるべきではない人間」になるのです。 そのような危険がある状態を察知し、それを回避し、万が一にも事故が起きたら人間を最優先に救助することができる人に与えられる免許だからです。 ひき逃げなど、とんでもない事です。 動揺した、逃げたかった、知らなかった、などの言い訳は全く通用しないわけです。 人を車で轢いて動揺しない人間などいないのです。それでも救護活動ができる能力を有してるとして与えた免許だからです。 逃げたかった、などはとんでもない自己保身で、道路交通法違反というよりも「殺人」にさえなりかねません。すぐに救助すれば助かった命だったのかもしれないのです。 ひき逃げには、殺人刑でもいいような気がしますが、飲酒、酒気帯びの場合だけ、道路交通法でなく刑法で裁くと成っただけですね。 悪質なひき逃げなどありません。 ひき逃げは「すべて悪質」です。 NO1回答様の解説にあるように「精神異常時における犯罪の減刑」は別次元の問題です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >最低限の規則や車の運転の基礎や、もしも人に危害を与えてしまった場合の措置等ができるという人に「特別に運転免許が与えられる」のです。 この文を読んだ時に疑問が解けました。 しかしまた別の疑問も沸きました。 精神病と交通事故を起こしたことによる気の動転 どう違うのかはっきり線引きされているのでしょうか? 精神病は病であることははっきりしていますが、 交通事故を起こした際の気の動転というのは、これも急性の病ではないのでしょうか? また、最低限の規則や車の運転の基礎や、もしも人に危害を与えてしまった場合の措置等ができるという人に「特別に運転免許が与えられる」というこの前提に少し不信感を感じます。 この前提はひき逃げリアルシュミレーショントレーニングをした人にならわかります・・・・・ このような前提があれば、何にだって刑罰を与えられるような気がします。 本当にふと疑問に思ったことことから質問させていただいた、ど素人の私見ですので、とんでもない見当違いなことを言っているのかもしれません。 失礼しました。
なんか勘違いしているようですが、「精神異常だと刑が軽くなる(減刑ではなくて減軽)」わけじゃありません。細かい話を抜きにすれば「その犯罪となるべき行為の時点で心神耗弱だった」場合に減軽になるんです。たとえ普段はおかしくてもその行為の時点でおかしくなければ減軽にはならないし、たとえ普段はまともでもその行為の時点でおかしければ減軽になるんです。 そこで「別件」の裁判でした精神鑑定はその「別件」の行為の時点での責任能力を問題にしているだけなのでそれとはまったく別の時点の「ひき逃げの時点での責任能力とは何の関係もない別の話」です。ですから「別件」はあくまで別件であり、ひき逃げの減軽事由になどなりません。 で、ひき逃げというのは要するに道路交通法の事故報告義務ないし救護義務違反なわけですが、それをどう処分するかは他の犯罪と全く同じ。 警察が捜査して(必要に応じて逮捕)、検察官に送って、検察官が補充捜査して(逮捕している場合には必要に応じて勾留)、不起訴にするか起訴するか決める。起訴すれば公判やって裁判所が判決を言渡す。それ以外何ものでもありません。気が動転してというのは情状面に影響を与えることがないとは言いませんが、大概のひき逃げは皆同じことを言うんです。まあ少なくとも冷静に逃げた場合よりは情状酌量の余地はありますが、やはり、その事例によるんで単純にこうだと言い切ることはできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の書き方が悪かったかもしれません。 別件というのはまったくの別件で別の人です。 言いたかったのは、犯罪を犯した時点の精神を鑑定した結果、 刑が減軽される場合があるのに対して、 交通事故を起こして気が動転して逃げてしまう事に対しては、 酌量の余地はないのか?ということです。 しかしtaikon3_さんが最後の方でおっしゃられているように、事例によるので単純でないということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうすると私とほぼ同じ見解ですね。 最近、飲酒運転と同じく、ひき逃げの厳罰化が行われていることが、 今回の質問に至った理由です。 飲酒運転の厳罰化は理解できるのですが、 ひき逃げを厳罰化するというのは少々強引なのではないか? もっと他に厳罰化することがあるのではないか?という疑問が私にはあります。 厳罰化された判決が下されるような事例のひき逃げを、 私は専門家でもないので知りません。 判例を知りたいですが、 とりあえず締め切らさせていただきます。 まことにありがとうございました。