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婚姻費用の審判後ですが。

こんばんは。友人のことなのですが、婚姻費用の裁判が終わり、毎月 18万払うことになりました。しかし、最近になって、友人の妻が 嘘をついていたことが判明しました。友人の妻は調停、審判の 最中、無職を主張し、就職活動中だと、準備書面を提出してきました。 判決内容にも、妻は無職であり、働く意思はある。とかかれています。 しかし最近分かったのですが、当時妻は就職していました。 友人はだまされたと憤慨しています。 この場合、どのような対処をしたらよいのでしょうか? お知恵を貸してください。よろしくお願いします。

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回答No.1

 審判書を受領してから2週間以内であれば,即時抗告の申立てができます(家事審判法14条)。  それ以後であれば,婚姻費用分担の調停を申し立てて話し合いをし,それがまとまらなければ,改めて婚姻費用分担の審判を受けることができます。  婚姻費用分担の家事審判は,地方裁判所での裁判で受ける判決とは違って,一回確定してしまうと二度と争えないというようなものではありませんので,それ相当の理由があれば,やり直しを求めることができるのです。