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婚姻費用分担の調停から審判へ移行しました
- 婚姻費用分担の調停から審判へ移行しました。双方の折り合いがつかず、審判になりました。
- 裁判所から事務連絡通知書が届き、最近の私の給与明細書を提出せよと求められました。生活費の算定方法や収入の増加などについて悩んでいます。
- 私は病気を患っており、現在も通院中です。その証拠として予約表を提出しましたが、裁判官の対応が不満です。病気の影響も考慮してほしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>ネットでも調べましたが、すでに提出してあるのに、 >本当に最近のも提出しなければならないのでしょうか? 昨年度の年収から増減があるかどうかを確認するためでしょう。 提出することに強制力はないでしょうが、それによる不利益と比較して判断しましょう。 私であれば、拒否する理由もないので提出するでしょう。 >出せと言われれば出しますが、それによって受取額が減らされることも >ありうるのでしょうか? 年収が増加しているのですから、当初の見込みより減る可能性はあるでしょう。 >提出しなければ私の方が不利になるのか、前年度の源泉徴収を >きちんと提出済みなので、それで押しとおせるのか、 >教えてください 押し通すとどうなるかはやはり質問者さんが判断するしかありません。 提出しないとなると、印象が悪くなるのは避けられません。 考えられる中では、 ・直近の給与明細を証拠として提出できないのは、収入が増加しているからである ・となると、昨年度の源泉徴収額は、婚姻費用分担金を算定する証拠として採用できない。 ・審判では質問者さんの年収を○○円として進み、これが実際の今の年収より高くなってしまい、給与明細を提出した場合よりも受け取る金額が少なくなってしまう。 というようなことも考えられます。 もちろん、源泉徴収額から算定される可能性もあります。 どちらになる可能性が高いかは質問者さんが判断するしかありません。 >病み上がりなのに、無理して働いていますので、そういうのも考慮に >入れてもらえるのか教えてください。 治療中ならば場合によっては考慮があるかもしれませんが、一応軽快したのであれば難しいかと思います。
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- bidoro1129
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お子さんがいるかいないか、 夫婦関係が破綻しているかどうか、 それが重要なポイントなんじゃないでしょうか。 夫婦関係が双方に原因があって破綻してしまった場合、 お子さんがいなければ、「自分のことは自分で」が基本です。 でも、ご主人が不貞行為をはたらき、 一方的に病弱な質問者様をすてて出て行ってしまったのであれば、 通院費用なども含めて、それなりの金額に決定するのでしょう。 こういう時に大切なことは、 「正直」でいることだと私は思います。 何かを隠そう、ごまかそう、としている人の言動は不自然になって、 それが裁判員に伝わります。 お子さんがいないのであれば、ご主人との関係よりも、 自分ができるのはどこまでなのか、 きちんと考えて話し合いをした方がよいと思います。
- morinosa11
- ベストアンサー率15% (199/1253)
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