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婚姻費用の審判の成功報酬について
婚姻費用を巡って妻が調停を起こしました。 調停不成立で審判になりました。 審判でどのような結果が出ても成功報酬は払わなければいけないのでしょうか。
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- 783KAITOU
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回答No.1
弁護士さんへの成功報酬ですね。 婚姻費用の請求は奥さんが起こされたのですね。その調停に正義があるものとしてのアドバイスです。調停の不成立の原因はお書きになっていませんが、裁判所の算定表の範囲で不調になったのか、それとも相手方になるあなたの方が算定表の下限以下で奥さんの要求に対応されたのかが問題です。 もし、審判の結果、婚姻費用が裁判所の算定表の下限以下の金額なら、あなたが勝ったことになります。算定表の範囲内なら勝ったことにはならないでしょう。あとは弁護士の良心の問題です。
補足
算定表では10万円から12万円となっています。 妻の要求は10万円私は8万円と主張為て調停不成立になったのです。