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個人事業を始めたいのですが・・・難しいので教えて下さい。
それは、事業内容がインディーズのバンドや、高校を含む学生バンドのプロモーションビデオを作製するというないようです。 実際に、私は某テレビ局で働いていた経験から機材等は最上級のものをそろえます。 ただ、未成年にこのビデオ作成を依頼された場合、作成費用に最低50000円~100000万円程度かかります。 (オプションなど色々含めて) その場合、保護者へ話すべきですが、私がするべきことはどういったことでしょう。 また、契約書を交わす場合保護者にサインが必要でしょうか? この2点を教えて下さい。 また、未成年への高額な支払いは法律では大丈夫なのでしょうか? 勉強していますが、わからないことだらけで、すいませんが詳しく教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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- U-Seven
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余談的になりますが。 高校生以下は止めた方が良いです、大学生以上にすべきでしょうね。 ビジネスとして成り立つとは思いません。 仮に10件の中の1件(10%)が高校生バンドという程度の確率かもしれませんが。 逆にその程度なら断っても大丈夫です。 親の同意: 親「あんたがそんな話持ってくるから、うちの子が勉強もしないでバンドばかりやっている、帰ってよ」 手間ばかり掛かって実りが少ないと思います、ならば実りがあるところを顧客のターゲットとすべき。 まあ、その後そのバンドが大きくブレークすれば良いかもしれませんが、それでも今度は大手にバンドを取られてします。 「未成年お断り」でシンプルに行きましょう。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
kiko-さん こんばんは 金額が5万円だったらバンドメンバーみんなで数年かかってバイトして貯めてと言う事は考えられます。ですから未成年の場合でもきちんと支払える方はいると思います。所が10億円となるとそんじょそこらの人では支払えないですし、ちょっとした低費用の商業映画を作る金額ですから間違っても個人では注文すらないです。個人での注文が有るのはいい所せいぜい10万円位まででしょうね。たとえばこの10万円を5人のバンドメンバーで割り勘で払ったとしたら、一人当たり2万円になります。この2万円と言う金額は、高校生でも1年間の小遣いやバイト代を貯めたら作れる金額ですから、支払える可能性は高いでしょう。ただし今回はバンド向けプロモーションビデオ作成ですから、ビデオ作成代以外に楽器代やスタジオ代等費用がかかっている上の2万円ですから辛いかもです。 話が横道にそれましたが、法律上は未成年の方が支払って良い上限金額の規定はなかったと思います。それは極端な例で超が何個も付くセレブな家庭のご子息さんで年間の小遣いが100万円と言う方だったら、小遣いで軽自動車を買っても良い訳ですから・・・。ただしそう言う超セレブなご家庭事態の存在がほぼ0%でしょうから、いい所一人当たり1~2万円(つまりバンドメンバーが5名だったら総額5~10万円)と言うのが正直なところでしょうね。 上記した金額で有っても、契約時点では支払える予定でいても実際に後から支払えないと言ってくる場合も未成年ではあり得ます。そう言った場合法律はどうなっているかですよね。詳しくは以下のサイトをお読みください。 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html 上記サイトの(2)をお読みください。この中には「未成年者は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。」と記載があります。ですからkiko-さんが未成年の方単独とビデオ制作を契約し制作が始まって費用が発生した場合であっても、民法5条により契約者本人(つまり未成年者)や法定代理人(多くは親)が解約を申し出たら解約しないとならない事になります。つまりその時点まで掛った費用は、法律上はkiko-さんがかぶる事になります。実際は相手方の契約者側に請求して支払ってもらう場合が多いだろうと思います。つまり親が「ごめんなさい」した後に「今まで幾ら掛っていましたか???」と言う事で確認して支払って契約が無かった事にすると言う事です。でも法律上はそんなことしないで支払わなくても良い事にはなっています。ですから、正しい法律解釈はともかくトラブルの元になりますよね。 そう言うトラブルを避ける為には、未成年者バンドとのビデオ作成契約をする場合は、未成年であるバンドメンバーとの直接契約をしないで親との契約をする事です。そうしないと思わぬトラブルに巻き込まれてしまうか、売上の損をしてしまう事になってしまいます。 以上何かの参考になれば幸いです。
- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
絶対未成年は保護者と同伴させて親を連帯保証人にして契約すべきです。 (はんこ持ち出して勝手に契約するガキもいるのでね) 親が未承諾だと未成年は契約破棄簡単にしちゃいますからね あとから親が何言ってくるかもわかりませんしね 慎重にし心配なら法の専門家に費用払って相談すべきですね
- rinku000
- ベストアンサー率7% (16/216)
個人と10億もかかる取引をされるのですか・・・ こんな無料相談なんてされずに弁護士等に確認したほうがいいのでは?
- orangezzzz
- ベストアンサー率35% (401/1119)
おはようございます。 ご自分の立場ならどうすることが納得できるかと考えれば判断できると思います。 未成年者の契約には保護者の承諾が必要です。 支払いに関しては、保護者が保証人として必要です。 実質的に未成年者が払うことなどあり得ると思われますか。