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貸したものを返してもらえない時

今から6年ほど前、同じ職場の先輩に邦楽バンドグループのビデオを貸しました。最近になって見たくなったので「そろそろ返して下さいね」と話をしたのですが、「あ、あぁ…探しとくわ」という返事でどうも紛失してしまったようなんです。そのビデオのバンドは、インディーズの頃にロフトでライブをして、家庭用ビデオで撮影した物で、一般販売はされていません。私も10年ほど前に雑誌の「売ります・買います」のコーナーで、そのビデオを持っている人がいて直接連絡して買ったものです。一般販売されていない分、手元に戻る確立がほぼ低いとなった場合、どう対処したら良いのでしょうか?その当時にに購入した金額分支払ってもらう事になるのでしょうか?本当は実物を返してほしいのですが…訴える事はできるのでしょうか?ビデオを貸した先輩に返却期限はつけてメールや口頭で連絡しています。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#2です。  ライブを無許可で自家撮影したビデオという内容ですから、肖像権(あるいはパブリシティ権)の侵害が問題になる可能性があるというだけで、たちまち公序良俗に反するとまでいえないように思います。しかし、どこにもなく、市場価値を評価する合理的な基準が見出せなければ一番厳しい価値評価である「生テープ代」まで後退してしまう可能性があることを認識しておかなければなりません。  そのビデオはいくらで購入されましたか、法的手段のもっとも安価な支払い督促をするだけでも2500円(10万円以下として)程度かかります。少額訴訟で5000円くらいではないかと思います。これだけの費用をどぶに捨てる覚悟でできるかどうかです。また、請求の根拠である、購入代金の金額が分かる資料(領収書や振込用紙)が、すぐにではないですが必要になります。いろいろ考えると法的手段は、最悪の場合「生テープ代」が見返りではさびしすぎるということです。  直接お話をされて、「購入代金分を弁償してくれ」というのがもっともいいのではないでしょうか。

master2
質問者

お礼

とても参考になるご意見を頂き本当にありがとうございます。 確かに海賊版を購入した自分にも問題があるかもしれないですね。 ちなみに私が求めているビデオの相場は5~8千円程度です。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

#1さんの回答に補足させていただきます。 返せと言われればただちに返さなければならないというのは、 民法412条3項の  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 が条文です。金銭に限らずモノや労働力などをふくめてあらゆる債務について履行(貸したものであれば返せ)と求めることができます。ただ、返済期限を指定しているので履行期はそのぶん延びています。  同じものを買って返せ、オークションで買いなおしたからその代金を支払えというのは、損害賠償という立場からは理にかなっています。しかし、ビデオの価値については市場価値で判断せざるを得ません。海賊版が非合法の商品であり信義則により法的保護は受けられないと判断されれば、生のビデオカセットの代金が上限になります。個人で録画したビデオテープなどはいくら愛着があっても、もっと厳しい価値評価になります。

master2
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。そうですね、確かに海賊版となると非合法の商品になりますから…。オークションで調べましたが出ていませんでした。 でも、「非合法物だから支払えない」って言われるのはイヤで泣き寝入りしたくないんです。 何か方法があれば…

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

参考になるかどうかわかりませんが、 お金の場合は、期限を決めずに貸した場合貸した側が返せと言えば、直ちに返さなくてはならない(返せと言った時が返済期限になる)はずです。 それが、物に適用されるかどうかは知識不足でわかりませんが。 損害賠償に付いては、そのビデオの希少価値が客観的に認められれば購入当時の金額に関係なく請求できます。 逆に、物によっては購入金額よりも下がるケースもあります。(車など) 訴える事は出来ますので、弁護士にご相談されるのが一番だと思います。 ただ、同じ職場という事ですので、なるべく穏便にした方がお互いの為だと思いますが。

master2
質問者

お礼

ありがとうございました。ビデオが一般販売されていない、いわゆる「海賊版」物だったので…。宝物だっただけに紛失された可能性が高いのが悲しくて…。もしかしたらオークションなどに出品されているかもしれません。その時にこちらで先に買って後で購入分を請求しようかとも考えています。もちろん、訴えるだなんて、多分しないと思いますが…いずれにしても、そんな宝物を安易に貸してしまった自分が馬鹿でした。 ありがとうございましたm(__)m