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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子透かしの法的な有効性について)
電子透かしの法的な有効性について
このQ&Aのポイント
- 電子透かしの法的有効性について
- 電子透かしの有効性に関して法的な情報をご紹介します
- 電子透かしの法的な有効性について詳しく調査しました。
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質問者が選んだベストアンサー
このケースでは、Aが著作権を行使する大前提として「Aがその画像を描いた」ことについて、Aが立証をしなければいけません。そして、Bは「Aがその画像を描いた」ことについて、反証する必要があります。 まず、Aの電子透かしがあるということは、「Aがその画像を描いた」ことの証拠の一つにはなります。 これに対して、Bが単に「私が以前に描いた」と法廷で証言するだけでBが著作者であると認められてしまうというのはどう考えてもおかしいでしょう。 しかし、例えば、その作品自体はなくても、Bが作成した似たような作品があり画風が同じとか、それなりの証拠を提出してきたが、Aは電子透かし以外に、Aが描いたものであることについてなんら証拠が出せなかったら、Bが描いたものでありAが描いたものとはいえないとなります。 実際の訴訟では、A、Bが共に「Aが描いた」かどうかについて多くの具体的な証拠を出し合っていくことになります。 このような場面で、現行法上、電子透かしが、著作者や著作権者の認定にあたって、証拠として特別の地位を与えられえいるわけではありません。著作者や著作権者を確定するための証拠の一つにはなりますが、その価値は、双方の当事者が提出するその他の証拠とあわせて裁判所の自由心証により判断されることになります。 以上で質問1・2に対する回答になっているでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 証明する場合、積み重ねが大事と言うことがよくわかりました。 特に根拠は無かったのですが「電子透かし」というと何か特別な有効性を持っているようなイメージがあったもので。 画像をアップする時は事前に出来る限り「証拠」となるものを複数確保するように致します。 現実社会では「人を見たら泥棒だと思え」と言われて久しいですがネット社会でも「著作物をアップしたら盗られると思え」くらいに思わなければならないのでしょうね。悲しいことですが。