電子透かしの法的な有効性について
お世話になります。
電子透かしについて法的にどのくらい有効なのかをお尋ねいたします。
ここは法律のカテゴリなので電子透かしについての詳細は下記をご参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%80%8F%E3%81%8B%E3%81%97
また、ここで言う電子透かしは通常可視出来るスタンプの様な物ではなく、一見何も見えなく抽出しなければ確認できないものとします。
--------------------------------
例えばAとB 2人がいて、
Aが作成した画像にAの名前などを電子透かしで入れたとします。
Aが自分(A)のサイトでその画像を公開したところ、Bがその画像を自分(B)のサイトに転載し「この画像は自分(B)が作成した」と主張したとします。
それを知ったAは第三者の立会いのもとで問題の画像から電子透かしを抽出して自分(A)の作成画像だと主張したとします。
---------------------------
質問1
一見これで解決したように見えますが、もしBが
「この画像は自分(B)が昔あるサイトにアップしたものである。Aはそのサイトから この画像を自分(A)のパソコンに保存して電子透かしを入れた。前述のサイトはすでに閉鎖されている。元画像もすでに無い。私はAのサイトで偶然かつて自分(B)が作成した画像を見つけたのでそれを自分(B)のサイトにアップした。何が悪いのか。」
と主張したら、それは法的には通用するのでしょうか。
--------------------------------
質問2
今回のケースではAが被害者、Bが加害者という構図ですが、別のケースではBが主張するような事実が真実である場合も考えられます。
その場合は 被害者はBということになりますが、その場合は「元画像を紛失し、しかも昔 サイトにアップする際に電子透かしを入れておかなかったBが迂闊であり、法的には問題の画像はAに著作権があると認められてしまう」ということになってしまうのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。