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離婚後の住宅について

新築住宅を購入後、前妻と離婚して6年半が経ちます。 私は2年前に再婚し居住していますが、銀行の連帯保証人や住宅の名義が 私と前妻になっているので、前妻の名前を削除したいと思っています。 住宅の名義は前妻と半分ずつなのですが、住宅財産分与は 前妻は放棄(口頭で)しています。 手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

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  • 0621p
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回答No.3

不動産の所有権移転には「原因」が必要であり、その原因によっては税金が発生する事があります。今回はあなたが無償でもらう事になるので、あなたに贈与税が課税されます。 しかし離婚後の財産分与であれば、無償でも贈与税がかからない事になっています。ただこれは離婚後6年も経過していると財産分与が認められないと思います。そこで、 「離婚後すぐに財産分与で妻の名義の不動産をもらう事になっていたが、登記だけまだしていなかった。今から登記をしても財産分与という事で贈与税は非課税で良いか?」 という事を税務署で相談してください。 「証拠はあるのか?」 という話になるかもしれませんので、離婚後すぐの日付で「財産分与証書」などの書類を作っておいたほうが良いかもしれません。 これは下手をすると百万単位で贈与税がかかるかもしれませんので、大きな問題です。登記については司法書士に頼めばやってくれますし、法務局の登記相談などの窓口で相談すれば自分でもできます。 銀行の保証人の件は、前妻の所有権がなくなったからと言って前妻が保証人でなくなれるわけでもないし、そもそも前妻の所有権をあなたに移転する事も銀行がどう言うかわかりません。銀行で相談してみてください。

tidago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、離婚後6年も経過してしまったら、贈与税がかかってきそうですね。一度税務署で相談してみます。

その他の回答 (3)

  • v101d
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回答No.4

手続きをはじめる前に解決しておくべき問題が2つあるように思えます。 仮に住宅の名義を変更しただけでは、銀行の連帯保証人は変わりません。こちらは銀行に出向いて「元妻を連帯保証人から外してほしい」あるいは「元妻を連帯保証人から外して、現在の妻を新たに連帯保証人にしてほしい」と相談し、銀行が了承しない限り変えようがありません。要は連帯保証の条件を変えることができるかどうかの判断は銀行にゆだねられている、ということです。この点の確認がまず1つ。 もう1つ。仮に銀行が了承すればいいのですが、了承しなかった場合、元妻は連帯保証からは外れることができないことを意味します。そうなると元妻には住宅名義を無条件に手放す理由がありません。そんな「財産は手放すけど、連帯責任だけは負い続ける」という条件に元妻が改めて同意するとは思えないので、財産分与も進まなくなる可能性があります。そうなれば「家の権利をあなたがいくらで買い取るのか」という交渉が必要になってくるでしょう。 というわけで、まずは連帯保証の変更が可能かどうかを銀行に確認することと、銀行が認めなかった場合の財産分与条件を改めて話し合う必要があるように思いました。

tidago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 連帯保証人を今の妻(勤続7年・年収300万程度)にしようと考えています。私自身の収入も6年前より200万位増えていますので、銀行に行って、前妻の連帯保証人から外せるようにお願いしてみます。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

所有権移転登記の持ち分を譲渡して貰う分、金銭関係が発生するかです。 放棄するかな?半分としても自己名義分なら資産です。  家のローンの連帯保証人とは、抵当権があるならその分もどうするか、借り入れ金融機関で相談された方がベストです。  登記関係は司法書士が士業で行う専門職です。口頭では出来ない印鑑証明書も要る重要な変更は持ち分を買い取る位の金額は出しても当然とは思うけど・・・・連帯保証人とは債務不履行で同等責任課せる義務ですが  最後は司法書士でお任せになるけど、先妻から書類は添付要るので話しを付ける事とはなろうと予想です。

tidago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。司法書士に相談してみます。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

登記簿に、前妻の名前があるなら、きちんと名義人変更の手続きを、前妻にして貰わないとなりません。 口頭で、放棄をしているだけではダメです。 名義人変更は、書類が必要不可欠になります。

tidago
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 口頭で放棄をしているだけではダメなのは承知しています。 名義人変更の手続きの方法を知りたいのですが・・・

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