宅建の問題【時効取得について】です。
今年こそ合格と、日々勉強していますが
時効取得による対抗について
解説いただきたく質問しました。
とあるサイトで、説明いただいた方の図を
参考にお話しますと・・・
問
BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合
,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき
善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権を
Eに対抗できる。
という問題で、答えは○。その解説が以下の図です。
スタート 10年(20年)
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(1)占有開始 譲渡 登記 時効完成 Bの勝ち
(2)占有開始 譲渡 時効完成 登記 Bの勝ち
(3)占有開始 時効完成 譲渡 先に登記した方が勝ち
上記(3)は、二重譲渡の問題ですので、登記の先後で
雌雄が決するのは理解できましたが、(1)、(2)の場合
登記が無くても占有していたBは登記なくして対抗できると
する解説もありました。それが正しいのであれば(正しいと思いますが)
何故なのでしょうか?というか、物分かりの悪い47歳に
どうぞ、平易な言葉で解説いただけないでしょうか?
長くなり恐縮ですが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 おかげでインターネットで検索して確認する事ができました。