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地上権末梢登記の登記原因

A名義→Bが占有開始(平成2年)→Cが地上権設定(平成3年設定)→Bの時効取得完了 Bは占有取得開始時に所有権を取得した事になるから、A→Bへ時効取得を原因とする所有権移転登記を申請(平成2年時効取得)Cの地上権は実体上消滅するが、所有権移転の形なので、別に地上権末梢を申請しなければならないっと・・・ その末梢申請の登記原因ってなんでしょうか?

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回答No.1

「○年○月○日所有権の時効取得」です。

noname#102906
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげでインターネットで検索して確認する事ができました。

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