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日本国籍の外国人との結婚での年金受給可?

始めまして 今61歳で一部年金受給してる個人事業主ですが、再婚を考えてます。 彼女54歳は中国に現在住んでおり、以前日本で婚姻生活を日本人(会社員)と営み、7年前離婚して中国に帰りました、現在国籍は日本にあります。年金手帳は所持してないとのことですが、国籍を元に年金手帳の再発行をしてもらい、将来私と結婚することにより、年金の受給は可能でしょうか?

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  • saregama
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回答No.3

補足ありがとうございます。 夫が外国人なので興味があって調べた素人ですが、参考までに。 老齢年金受給資格には25年以上の加入期間が必要です。 彼女が日本に住み国民年金に加入できるのは60歳までの5年間。 強制加入です。老齢年金を受給できないから入らないは許されません。 遺族年金や障害者年金もありますから。 それから任意で65歳までは加入できます。プラス5年で10年間。 1990年から2004年第三号被保険者だったとして15年。 合わせて25年あれば老齢年金は受給できます。 中国人だろうが日本人だろうが、同じです。 まずは前夫の勤務地を管轄する社会保険事務所で年金加入歴を調べてください。日本名と外国名の両方で。離婚したくらいですから、きちんと第三号被保険者としての手続きをしていないことも考えられます。専業主婦の第三号被保険者の手続き洩れ問題があって、たしか特例で後からでも手続きは可能になったかと記憶していますので確認してください。 もし第三号被保険者期間がなくてもまだ希望はあります。日本国籍で海外に居住している期間について、カラ期間というのがあります。年金額には反映されませんが、老齢年金受給資格の加入期間には合算できる期間のことです。これが7年で・・・足りませんね(笑)。 実は最近、年金関係のブログで社会保障協定を結んでいない外国人であっても、20歳以降外国に居た期間も「カラ期間」として合算できるという記事を見ました。つまり、日本に帰化する2000年までの25年間がカラ期間ですから、オッケーということになります。もちろん、金額は少なくなります。ただ、社会保険庁の係もこの特例を知らなくて、随分言い争った挙句に特例規定を見つけたと言っていましたので、社会保険庁では押し問答をする覚悟で。一筆取っておいた方がいいかもしれません。

unnational
質問者

お礼

ご返事有難うございます、ここのサイトは偶然見つけまして、何も様子がわからなくて質問してみました、まだ良くわかってないのです(笑)ここのサイトも年金もこともです。 もともと年金の受給は諦めていました、受給できなくても、まあなんとかなるんじゃないって感じです。でもこうやって多少のほのかな希望が湧いてきました、ご親切な回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.4

#3訂正。   ×社会保険庁→○社会保険事務所 ×日本に帰化する2000年までの25年間がカラ期間ですから ○日本に来る前の1989年までの14年間がカラ期間ですから

  • saregama
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回答No.2

補足願います。 (1)日本国籍に帰化したのはいつですか? (2)中国籍は持っていますか?持っているならいつからですか? (3)日本に居住していたのはいつからですか? (4)前婚はいつからですか? (5)元夫の厚生年金の被扶養者として第三号国民年金被保険者になっていましたか?若しくは本人が厚生年金又は国民年金に加入していましたか?その期間は?

unnational
質問者

補足

お世話様です。 大変ご丁寧なご指示ありがとうございます。 (1)帰化は1999年に申請し2000年だそうです。 (2)中国国籍は持ってないそうです、中国は2重国籍は認めないとのこと。 (3)(4)ちょっとはっきりしないのですが、1989年に来日、1990年から2004年に婚姻しており、前夫が厚生年金に加入していたようです、その後離婚して(2004年)中国に帰る。 (5)本人はその後国民年金等加入していません。 現在日本国籍のため就労ビザ?で中国にステイ。 以上ですが宜しくお願い致します。

回答No.1

 54歳だと年金受給のための資格(加入期間25年以上)を満たせないので、年金に加入するだけ無駄になってしまいます。

unnational
質問者

お礼

お世話様です。 ご返事遅れてしまいました、回答有難うございました。