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海外での年金 外国国籍になったら?

日本で20歳から国民年金および厚生年金を8年納めました。その後アメリカで2-3年働く予定で渡米しました。海外移転時に住民票をぬき、カラ期間についても知っていましたが短期の予定でしたので国民年金は任意で払い続けることにしました。結局3年間アメリカで過ごした後、アメリカ人と結婚しアメリカで暮らし国民年金も続けています。将来、こちらでの生活を続け市民権を取得してアメリカ国籍となったとき、日本の国民年金を300ヶ月すでに納めていたとしたら受給資格はあるのでしょうか。 もしも日米両国から年金をもらえるのならこれからも日本国籍であるかぎり任意で年金を納めたいと思っています。またその際日米協定はどのように働くのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
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回答No.3

>将来、こちらでの生活を続け市民権を取得してアメリカ国籍となったとき、日本の国民年金を300ヶ月すでに納めていたとしたら受給資格はあるのでしょうか。 もらえます。国民年金の加入については国籍条項がありますが、受給については国籍条項は無いからです。 >もしも日米両国から年金をもらえるのならこれからも日本国籍であるかぎり任意で年金を納めたいと思っています。またその際日米協定はどのように働くのでしょうか。 日本の国民年金と違い、アメリカの年金制度は、全員強制加入の制度ではありません。現在、質問者の方がどこかでお勤めされていれば、その企業年金に加入していると思います。また、政府職員などの特権階級は、それに見合った制度に加入します。これらの者は同時に「OASDI」という共通年金制度に加入します。 また、年400ドル以上の所得がある自営業者は「OASDI」に強制加入ですが、無職の者やある一定の所得水準を満たさない者は任意加入すらできません。 で、質問者の方が現在これらの年金制度に加入しているかどうかによりますが、日米社会保障協定の目的は、 (1)日米両国の年金制度の二重加入を防ぐ、 (2)年金制度等の両国の加入期間の通算要件を設ける、 の2つであり、現在、アメリカの年金制度に加入している場合は、日本の国民年金制度には加入できないことになっています。したがって、収めても意味が無く、還付を受けなければいけません。 なお、この還付を受けない限り、2年間で還付請求権は時効消滅します(制度施行が平成17年10月なので、それ以降の期間に限る)。 また、今後アメリカの年金制度に加入した場合、アメリカの受給資格要件は確か5年だったと思いますが、日本の年金制度にそれ以上加入しているので、社会保障協定による年金加入期間の通算により、1クレジット(四半期分の保険料)でも収めれば、その分の年金が発生することになります。

framoo
質問者

補足

1.受給権の国籍条項について理解しました。ありがとうございました。 2.アメリカの年金に加入しているのであれば日本の年金には加入できないというのは初めて知りました。(日米協定についてはお役所の年金窓口の方もまだ理解が浅いようで質問してもよくわかりませんでした。) 追加質問させてください。 1.アメリカで働きだして3年目からアメリカ社会保障税が徴収されるしくみになっており、私の場合は2004年1月から2005年11月(退職)までアメリカ年金に加入していました。2005年10,11月の2ヶ月分は還付請求できても、その以前の分は還付請求できません。2004年1月から2005年9月の間は日米両国の年金加入期間に数えられるのでしょうか。 2.現在アメリカで働いていないので国民年金を続けようと思いますが、再びアメリカで働きだして年金に加入する際は国民年金をカラ期間にするのではなくてやめる手続きをすることになるという意味なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

#3です。 >1.アメリカで働きだして3年目からアメリカ社会保障税が徴収されるしくみになっており、私の場合は2004年1月から2005年11月(退職)までアメリカ年金に加入していました。2005年10,11月の2ヶ月分は還付請求できても、その以前の分は還付請求できません。2004年1月から2005年9月の間は日米両国の年金加入期間に数えられるのでしょうか。 前回答のとおり、制度施行が17年10月なので、逆に言えばそれ以前は二重加入していても何ら不思議はありません。 この場合、二重になっている期間は、資格要件を満たすかどうかの期間としては通算しません。たとえば、24年10ヶ月国民年金に加入していて、2ヶ月アメリカの期間があるからといっても、資格を満たしていることにはなりません。 しかし、保険料についてはもう既に納付しているものですし、負担した保険料が反映されないことはないので、受給権が発生する期間年月数を満たしていれば、双方の制度から給付を受けることができます。 >2.現在アメリカで働いていないので国民年金を続けようと思いますが、再びアメリカで働きだして年金に加入する際は国民年金をカラ期間にするのではなくてやめる手続きをすることになるという意味なのでしょうか。よろしくお願いいたします。 海外居住の間は、国民年金はもともと任意加入で、加入していなければカラ期間です。ですから、脱退の手続きをする必要があり、なおかつ、それがカラ期間にするための手続きである、ということになります。

framoo
質問者

お礼

日米協定についてよく理解できず、よく知っている人もおらず、不安に思っていました。今回やっと不安が消えました。ご親切な回答、どうもありがとうございました。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

米の年金について殆ど知らないのですが、日本と同様に継続して居住する際、国籍に関係なく米の年金保険に加入しなくてはいけないのではないですか? 日本では長期に渡って(ビザ等で)日本に滞在する場合、外国籍であっても国民年金保険に加入しなければいけません。 米の年金保険はクレジット制で1年を4Cに分けて納める三ヶ月前納制度だったと記憶していますが日本の国民年金保険の様に強制ではないのですかね? 国際社会保障協定のうち、アメリカ、ドイツに関しては両国の年金保険加入期間を通算して老齢満了判定します(米、独の年金保険加入期間が日本の厚生年金に対するカラ期間となる)。これは加給金という厚生年金に加算される生計維持者の存在時に大きく影響してきます。年金額計算時には両国の年金保険との対比から割合を求めて計算する仕掛けがあったと記憶しています。 例えば夫婦共々、19年の厚生年金被保険者期間を有する場合、一方のみが20年を超えたときに約20万の加給金か、年齢によっては振り替え加算が付く法律です。 この所謂老齢満了たる240ヶ月要件に海外の年金加入期間を計上するというものです。 もう少し端的に言ってしまうと 1.日本は老齢基礎年金の受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間 2.日本の老齢厚生年金の受給要件は基礎受給権を持っている者が1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を持つか、240ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を持つ 3.アメリカでは(確か)10年(40クレジット)以上の加入期間 です。 海外に居住していてもカラ期間、任意加入期間で項1の被保険者期間は増えていきます。 日本で15年厚生年金に加入した後、アメリカに移住した人の場合、 1.カラ期間で5年 2.アメリカで5年 で三つの年金全てが給付されます。当然保険料を払い込んでいない分は減額(or増額されない)となります。 要は受給権を取得する際の判定期間として通算するということしか施行されていない法律です。

framoo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 アメリカの年金は、働いていると強制的に税金としてひかれますが働いていないと加入しないのがふつうのようです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>将来、こちらでの生活を続け市民権を取得してアメリカ国籍となったとき、日本の国民年金を300ヶ月すでに納めていたとしたら受給資格はあるのでしょうか。 はい。日本国籍の間に300ヶ月の加入期間を満たせば受給資格を満たします。(アメリカ籍となった時点で、海外に居住する限りは加入はできなくなります) なのでアメリカ籍となっても将来年金は受給できます。 >またその際日米協定はどのように働くのでしょうか。 これは微妙な難しい話を含んでいます。特に気になるのが、現在締結した協定はあくまで現時点のものだということです。というのももっと包括的な協定にしたいという話はあるのですが、とりあえず第一弾として締結したものなので、また将来は更に発展した形になっているものと思います。 ですから、今後の状況によっても変わっていくので正確なところはわかりません。 ただ現時点での協定から考えると、御質問者の場合に大きく影響するということはないでしょう。

framoo
質問者

お礼

日米協定、これからも動く可能性があるのですね。わかりやすいご回答どうもありがとうございました。大変参考になりました。

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