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この場合、確定申告は必要ですか?

締め切りは過ぎてしまいましたが、この場合、確定申告は必要だったのでしょうか。 給与 額面48万円(源泉引かれておらず) 雑所得 19万円

みんなの回答

  • Us-Timoo
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回答No.5

控除される分が33万ありますので、実質10数万しか年間収入が無いことになり 所得税はもちろん免除、市県民税も免除されるはずですし、国保の支払いも年間でも15000円程度になります。 やって損はしないはずですよ。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.4

それしか収入がないなら、市役所の税務課でいいので申告すべき。 貴方の収入がいくらあったかを確定しておかないと、市県民税や国保・国民年金などの算定基準が高いままの金額で計算されてしまいますよ? 収入がすくなければ、上記で支払う金額がすくなくなったり、免除されたり、国民年金などは免減申請をして認められると免除期間も国民年金の受給資格の期間として認められます。 遅れもいいので申告に行って下さい。 貴方自身のためです。

torisanji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 で、この場合、税金を払う必要はあるでしょうか。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.3

それしか収入がないなら、市役所の税務課でいいので申告すべき。 貴方の収入がいくらあったかを確定しておかないと、市県民税や国保・国民年金などの算定基準が高いままの金額で計算されてしまいますよ? 収入がすくなければ、上記で支払う金額がすくなくなったり、免除されたり、国民年金などは免減申請をして認められると免除期間も国民年金の受給資格の期間として認められます。 遅れもいいので申告に行って下さい。 貴方自身のためです。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

それしか収入がないなら、市役所の税務課でいいので申告すべき。 貴方の収入がいくらあったかを確定しておかないと、市県民税や国保・国民年金などの算定基準が高いままの金額で計算されてしまいますよ? 収入がすくなければ、上記で支払う金額がすくなくなったり、免除されたり、国民年金などは免減申請をして認められると免除期間も国民年金の受給資格の期間として認められます。 遅れもいいので申告に行って下さい。 貴方自身のためです。

  • Us-Timoo
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回答No.1

それしか収入がないなら、市役所の税務課でいいので申告すべき。 貴方の収入がいくらあったかを確定しておかないと、市県民税や国保・国民年金などの算定基準が高いままの金額で計算されてしまいますよ? 収入がすくなければ、上記で支払う金額がすくなくなったり、免除されたり、国民年金などは免減申請をして認められると免除期間も国民年金の受給資格の期間として認められます。 遅れもいいので申告に行って下さい。 貴方自身のためです。

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