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瑕疵担保保険に入ってくれない

マンションを購入予定なのですが、 売主が瑕疵担保保険に入ってないそうなんです。 平成21年10月1日以降の引渡しであれば、強制加入だと思うんですが、 その前に引渡し希望なので、困っています。 同等の保険に自分で入ることは、可能でしょうか?

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.2

業者してます。 個人で加入することは出来ません。同等の商品もありません。 件の保険は業者が万一倒産した時のための担保ですから、まず今回のマンションの売主が倒産しそうかどうかを考えてみたらいかがですか。もし三井だ住友だというのであれば、あまり倒産のことを気にすることもないでしょうから。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.1

マンションでしょ? 仮にご自身で入れる損保があっても、総体戸数のうちの一戸だけに該当させるものはないと思います。火災保険とは意味あいが違いますよね。 実際、保険料等の概要などが決まって発表説明は、今年の始めです。 10月前の引渡しだと、昨年からの着工でしょ。引き受ける保険法人も決まっていないころでしょうし、保険加入の義務もありません。 但し、来年3月までの限定措置で、売れ残りやら工期遅延のために「竣工後の保険加入もあり」と通達が出されたそうです。 これをどう考えるかは、売主の判断にもなると思います。 売れ残った分だけになるのか、マンション全体になるのかまでは資料が手元に届いていないので、記載できません。 この「住宅瑕疵担保履行法」ですが、保険の掛け金は住宅購入者に転嫁できます。国交省の説明会で、質問で「請負金に乗せることは可能」との回答がありました。 つまり、売主はマンション購入費にもあらためて算入掲示もやむなしと思います。 参考までに、(財)住宅保証機構で150戸、15階建、80m2/戸の規模の場合、 割引等なしで、 42,315円/戸あたりの負担 他に売主側は、保険法人加入費や工事前や工事中なら検査費が別途かかります。 そもそも、「構造計算書偽装問題」が発端でデベロッパーの倒産などから、住宅購入者の重複する費用負担への対応するための法律が制定されて、 引渡前の物件でも売主・建設会社の倒産があっても買主・発注者の立場を救済する制度です。 平成12年に施行された「住宅品質確保法」には既に、「瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務付け」られています。 ながながとなってしまいましたが、制度への理解と解決策の参考になったでしょうか。

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