• 締切済み

私の収入は一体・・・

夫と離婚することになりました。 夫は結婚前私の収入を家計費生活費に組み入れることなく自由に使っていいといっていました。 なので、夫の収入である家計費生活費から私に係る全てのこと(居住費・水道光熱費・2人で食べた食費)は私の収入でまかなっていました。細かいところでは生理用品~下着・衣服・化粧品・美容室代・宝飾、医療費、保険、入院費など。 夫は自分の下着・衣服や保険は家計費から捻出しており、私名義のクレジットで購入した夫の衣服や食料品家庭用品の購入もあり生活費として立て替え残金を婚費として請求したところ支払わないという返答があり、夫の給料のうち家計費で購入した電化製品や家財も自分のものそして預貯金は私の収入の2.5を含めろといってきています。 私の収入は350万が現状最高で家計費・生活費より自分のものを出しておりませんので、預金することは難しく親が旧姓の私名義でちゃんと 新姓での収入でないよう区別できるよう積み立ててくれたいささかの預金があります。(親の持分の駐車場収入ですので車1台程の金額です。) そんな状況でも夫に親の財まで取られてしまうのでしょうか。 生活費の中で自分のものを購入し、妻のものは一切支払わず生活し 離婚に至ろうとすると親の財まで取っていく・・・あまりにも卑劣です。 私がこの人を選んだ責任はありますが、これは法律で決まっているのでしょうか。(夫の預金+預金(妻の年収×2.5) 夫には精神的にも身体的にもDVを受けておりました。 夫の親からは言葉のDVを受けていました。 至急教えてください。

みんなの回答

  • betchi95
  • ベストアンサー率14% (42/292)
回答No.1

結婚前の約束と違って、質問者さんにかかわる部分は自腹だったということでしょうか? いずれにせよ、結婚後の労働報酬などは夫婦の共有資産となりますので、結婚後の預貯金等を財産分与することになります。 どうも”収入の2.5”というのは、消費した部分を分与対象として考慮しろと相手がおっしゃっているようですが、あくまでも財産分与ですから、結婚後に蓄えた預貯金や有価証券、土地家屋などが対象ですので、この主張は無視して問題ないと思います。 また、親が積み立ててくれたお金は質問者さん個人の資産となりますので分与対象にならないはずです。 逆に相手に結婚後の預貯金があるようですので、財産分与を請求する権利があるはずです。 DVに関しては慰謝料ですのでこれとは別の問題になります。 財産分与と慰謝料を多く手に入れたいのでしたら弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。 ただし相手がごねた場合、裁判などいろいろ面倒なことが起きますので覚悟しておいてください。 誰だって別れる相手にはビタ一文やりたくないでしょうから・・・。

tukiniusagi
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません私の記載ミスで年収×2.5年?なので消費を考慮ではなく分与に関してもっと増やせといっているのです。

関連するQ&A