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取得物件の名義について

結婚43年の夫婦です。妻はこの間、基本的には専業主婦でしたが 預貯金は夫婦、略6対4、現自宅は夫名義で約20年前に新築しました。 結婚後の蓄財は法的には夫婦共同財産と聞くのですが、別途購入予定のマンション(5000万内位)を妻名義の預金を使い妻名義、または夫々の預金を使い持分名義(例えば6対4等)で登記しても税法上問題はないのでしょうか。 尚、妻名義預金は殆どが妻が生活費をやり繰りしながら溜め込んだもので、妻名義で5年以上経過しています。 夫69歳、妻65歳。共に年金生活者。夫は元サラリーマンでした。 以上ご指導をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

>妻名義預金は殆どが妻が生活費をやり繰りしながら溜め込んだもので やりくり ためこんだ とか抜きで、それはもとはご主人の所得だったものですから、形式的には贈与になるのでは。金額等によっては不問にされるかもしれませんけど。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>結婚後の蓄財は法的には夫婦共同財産と聞くのですが… 税法面では、そのようなことはありません。 専業主婦が何千万もの貯金を持っていることはおかしいと取られます。 ただ、 >妻名義預金は殆どが妻が生活費をやり繰りしながら溜め込んだもので、妻名義で5年以上経過しています… 時効が成立していますね。 親から毎年ウン億円をもらい続けていて一国の総理が、贈与税の申告など放置しておいたら野党に見つかり、7年前までさかのぼって納めましたが、国税庁は時効が成立しているとして 5年を超える分は返却してしまいました。 国民に良い手本を見せてくれたことが、前総理の残した唯一の功績です。 >5000万内位)を妻名義の預金を使い妻名義、または夫々の預金を使い持分名義(例えば6対4等… あなた良く税法をおわかりですね。 5,000万の 4割は 2,000万。 >結婚43年の夫婦… 20年を経た熟年夫婦なら、2,000万プラス 110万まで贈与税の心配は要りません。 ただし、申告は必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

arayoiyoi
質問者

お礼

大変参考になりました。 そうですね、国税庁に事前相談と言うてがありますね。 糞真面目に二人で頑張ってきた蓄えですので、極力節税に努めたいと思っていますが、脱税と非難される行為だけは避けたいので、税務署に相談に行ってきます。有難うございました。

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