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妻の収入のみで生活した場合の財産分与は?

結婚23年目の会社の先輩(女性)から相談を受けました。  婚姻期間中に、夫は借金を繰り返しほとんど収入はなく、ローン会社から何百万の請求があったときも先輩が返済していました。自己破産寸前のときもあったようです。家を建てたもののローンは先輩が返済し、今はそこに夫のみが住んでいます。  4年前にマンションをローンで購入し、先輩自身は娘たちと生活しています。離婚届を書くのを嫌がり、先日は 「離婚相談で聞いたところ、婚姻期間中の財産は名義が一方になっていても、二分の一の権利がある。」と主張して、家もマンションも夫の名義ではないが自分にも権利があると言うのです。おそらく一定の金額がほしいのでしょうが、本当にそんなことが認められるのでしょうか? 納税額をみても妻が家計を支えてきたことは明らかであり、家事育児も妻が行っており、根拠がないように思えるのですが・・・。  先輩は離婚調停をするかどうかも悩んでおり、ここに書いてないことでも、離婚に際して注意すべきことなどもアドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

慰謝料代わりに、分与の全放棄をしてもらうように交渉すればいいのでは? 専門家に依頼すれば可能でしょう。

hitami
質問者

お礼

ありがとうございます。放棄は相手が同意しなくても、裁判などで請求できる、ということでしょうか?  できるだけ穏便にという希望ですが、いろいろなhpで調べてもお互いの主張が違う場合は穏便には難しいでしょうね。

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