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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮登記について)

仮登記についての質問

このQ&Aのポイント
  • 仮登記をすることで、妻の名義で土地と建物を持つことができるのか不明です。
  • また、義父に相続が発生した場合、まだ返済途中でも土地と家は相続の対象になるのでしょうか。
  • さらに、義父が亡くなった後、妻だけの書類で仮登記を本登記にできるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

所有権移転仮登記でいいでしょう。 完済を条件とする条件付所有権移転仮登記もできると思います。 完済前に相続が発生した場合は、当然、相続の対象となります。心配であれば、公正証書の遺言を作成しておけば安心できるでしょう。この場合は遺言執行者が通常は移転登記をしますので、他の相続人は関係しません。 仮登記にも登記義務者の印鑑証明書が必要ですが、仮登記の本登記にも同じく必要で、相続が発生した場合は、他の相続人全員が登記義務者となり、全員に必要となります。 ですから、公正証書の遺言があれば、登記権利者(正確にはその物件の相続人)だけで移転登記ができます。 公正証書の遺言はよく利用されており、このような場合がもっとも有効です。 お近くの司法書士に相談してください。 ところで、私は税金に関してはよくわからないのですが、親子間の所有権移転は贈与とみなされる場合がありますので、税務署の無料相談などで、税金問題を確認しておいてください。 今までに支払った振込控とか記載のある通帳などはすべて保存しておいてください。 最後に義父に多額の借金があるということですが、相続すれば借金まで相続する可能性があります。 できるなら、すぐに移転登記をすませるのがいいと思います。「売買」を登記原因として、今後も支払いを続けてください。 司法書士がこういう問題の専門です。お近くの司法書士に相談するべきですね。

19640722
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます

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