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大至急!固定資産について教えて下さい。

 今回個人事業主として、初めて白色申告をします。 どうしても1点わからない点がありますので、お助け下さい。 自動車(事業用4割、家庭用6割)を使用しています。 どこかで自動車税納税対象のものは減価償却ができないという記載を 見たことがあります。 やっぱりできないんでしょうか? できる場合、定額法になるのはわかりますが、最近法律が変わったとも 聞いています。耐用年数は6年で変わりないでしょうか? よろしければ、償却率も教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • daigo21
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回答No.2

>自動車税納税対象のものは減価償却ができないという記載を見たことがあります。 減価償却できます。 平成19年4月に平成19年度税制改正が有り、平成19年3月31日以前の取得(購入)には旧法(「旧定額法・旧定率法」)が適用され、平成19年4月1日以後の取得には新法(「定額法・定率法」)が適用されます。 旧定額法の場合、取得価格の95%迄は従来の計算式・方法で償却し、取得価格の95%に達した翌年より(確定申告は平成20年分以降)に税制改正が適用されます、残存5%を5年間で均等償却します。 償却方法は、個人の場合は原則「旧定額法・定額法」、法人の場合は原則「旧定率法・定率法」と決められています、税務署に届け出れば共に変更出来ます。 旧定額法の「償却費」の計算式=「取得価額×0.9」×「償却率」×「使用月数」÷「12」。 >タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 定額法の「償却費」の計算式=「取得価額」×「償却率」×「使用月数」÷「12」。 >タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 取得(購入)1年目のみ「使用月数」を使い、2年目以降は「12」とし、計算上「12÷12」は省略出来ます。 「償却費」計算後に事業用4割、家庭用6割の割合(「事業専用割合」)で按分して下さい、ガソリン代・自動車税・点検費用・車検費用等、自動車に掛かる費用は全て同一の按分率で経費に計上して下さい。 自動車の新車の法定耐用年数は「軽自動車:4年、貨物車:5年、その他のもの(乗用車):6年」となっています。 旧定額法の「償却率」は4年0.250、5年0.200、6年0.166。 定額法の「償却率」は4年0.250、5年0.200、6年0.167。

yako4
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、具体的な説明で為になりました。 ガソリン代・自動車税・点検費用・車検費用等、自動車に掛かる費用 もうっかり全額計上するところでした。 これで無事申告できそうです。 本当にありがとうございました。  

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>どこかで自動車税納税対象のものは減価償却ができないという記載を… そんな馬鹿なことはありません。 よほど特殊な事例でない限り、どんな車でも自動車税は課せられています。 世の中ほとんどすべての車が、減価償却できないなどということはありません。 >耐用年数は6年で変わりないでしょうか… 車種により異なります。 たとえば軽トラなら 4年です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_25.pdf >よろしければ、償却率も教えて下さい… 4年なら 0.250 5年なら 0.200 6年なら 0.166

yako4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 減価償却できないような車、ありませんよね… 初歩的な質問ですみません。 税務署の手引きもありがとうございました。