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ほんとですか?
既に片親(父か母)が亡くなっており、さらに片親(父か母)が亡くなった時、 子供名義の貯金(一千万以上)があった場合、 亡くなってから7年以上(贈与税の時効)、 何も使わずに寝かせておけば、 税金もとられず、そのまま受け取れるということは、 一般的なはなしなんでしょうか・・・ だったとしたら、贈与税なんてみんなが逃れちゃいますね・・・
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既に片親(父か母)が亡くなっており、さらに片親(父か母)が亡くなった時、 子供名義の貯金(一千万以上)があった場合、 亡くなってから7年以上(贈与税の時効)、 何も使わずに寝かせておけば、 税金もとられず、そのまま受け取れるということは、 一般的なはなしなんでしょうか・・・ だったとしたら、贈与税なんてみんなが逃れちゃいますね・・・
お礼
いろいろ複雑な部分もあるんだなぁと思いました。 ありがとうございました。