- 締切済み
ほんとですか?
既に片親(父か母)が亡くなっており、さらに片親(父か母)が亡くなった時、 子供名義の貯金(一千万以上)があった場合、 亡くなってから7年以上(贈与税の時効)、 何も使わずに寝かせておけば、 税金もとられず、そのまま受け取れるということは、 一般的なはなしなんでしょうか・・・ だったとしたら、贈与税なんてみんなが逃れちゃいますね・・・
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- Glenn_C
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回答No.2
これは贈与税じゃなくて相続税の範疇じゃないかな。 だとしたら一回の相続で6000万円までは無条件に相続税はかからないけどね。 いつ誰から誰へ贈与したという前提がわかんないけど。 子供名義預金の現実の口座管理者が誰とかね。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
日本人には憲法で定めた納税の義務があります。日本人としてのサービスを受けたいなら義務も当然果たすべきです。自分がよければという考えには反対です。
質問者
お礼
ありがとうございます。私は直接関係しておりませんが、 遺産がらみでこちらを覗かせて頂いておりました。 こちらでも、ある回答では、7年寝かせて置けば、時効となるというのもあったので・・・ このようなはなしは、やはりまかりとおっているのかなぁと、 疑問に思いました。 日本人の義務としてごもっともですが、 税務署の方にも、しっかりしてもらいたいです。
お礼
いろいろ複雑な部分もあるんだなぁと思いました。 ありがとうございました。