- ベストアンサー
緊急!郵便局の外交員報酬の確定申告
給与以外の外交員報酬が約60万ほどあり、経費は40%まで見てもらえる?と会社の人に聞いたので、経費を40%で、国税庁のe-Taxで、入力終了ボタンを押すと、『納税額は36800円です。納期限までに金融機関又は所轄の税務署の納税窓口で納税してください。(確定申告書の提出後に納付書の送付や納税通知などによるお知らせは致しませんのでご注意ください)・・・云々』と表示されます。 厳密には、納税しなければいけないが、もし納税しなかったらどうなるのですか?脱税になるのですか?源泉徴収で10%は引かれています。 ちなみに、質問した会社の人は、今まで、払ってないそうです。 期限間近なので、迅速な回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>「質問した会社の人は、今まで、払ってないそうです。」 払ってないのではなく、申告してないの間違いでしょう。 申告していれば、納税がされないとして督促されて、それでも納付がなければ、職業柄預金はあるでしょうから、預金差押さえがされることが火を見るより明らかです。 他の人が申告してないからと申告義務を怠っていて、同業者が纏めて国税当局に「芋づる式」で見つかって、大騒ぎになった、という事例は多いですよ。 皆「確定申告しなくてもいいと思ってた」「先輩もしてないと言ってたので」と言い訳言い訳言い訳だらけです。 年末調整を受けてる給与以外に「給与所得・退職所得以外」の所得が年間20万縁以下なら確定申告不要ですが、ご質問者の場合には経費率を引いても36万円の所得があるわけですから、申告しなければ、所得税法違反です。 源泉所得税が10%引かれてますから、確定申告するさいにそれを給与の源泉徴収票に書かれてる源泉徴収税額を記載するのと同様に「報酬」として収入欄に記入して、年税額から差し引きます。 10%の源泉徴収がされてるから確定申告は不要、と考えるのは間違いです。それが正しいという方がいたら、所得税法の何条に規定されてるのかを知りたいものです。 申告しなければ、後々指導をうけて「期限後申告」をするか「更正決定」を受けるでしょう。報酬がいくら支払われてるのかが「鏡ばりでわかってる」郵政ですから、今は指摘されなくても、郵政民営化が落ち着いたら「そろそろ、やりますか」と過去5年分を指摘してくるのは判りきってます。 また申告しても納税してなければ「払わされる」だけです。 預金の差し押さえ、給与の差し押さえなど、郵政の方ならいくらでも差押えるものがあります。 住宅ローン控除を受ける際も外交員報酬は合算しないといけません。 この時は経費を引いた金額が20万円以下でも合算しないといけません。 税務署はなにからなにまで「目が行き届いていて」「申告がないとすぐに指摘してくる」と思ったら大きな間違いです。 5年間過去に遡っての「申告指導」ができますから、一年や二年、申告をサボってる人が意を得たりと「申告しなくてもなにも言われないよ」と言うのを、真に受けたらいけませんよ。 もっとも郵政全体が「そうなってる伝統」があるなら、国税当局は、手をつける機会をうかがってるだけでしょう。 国税と郵政は(今は知りませんが)、民営化する前は仲が悪かったのですから「お目こぼししてくれてる状態」などとは、間違ってもありえません。目の敵にして「組織ぐるみの脱税だ」と言い出すかもしれませんね。 民営化から何年経ったのでしょうかね。そろそろ「いいかげんにせいよ、お前ら郵政は」と財務省が怒り出す時期です。 もちろん正しい申告をしてる方は、関係ないでしょう。 申告するなら、過去の分も自主的にすることです。 最後に40%経費なんてどこから来てる話なのでしょうか。 ガソリン代を自分で払ってるのでしょうか。まず違うでしょう。 お笑い漫画道場ですよ。せいぜいが20%です。その前に「実額」が正当で正論です。 元公務員だったけど、今は民間人だから、などという話は問題外。 遵法精神がないなら、資格なしです。
その他の回答 (3)
- Glenn_C
- ベストアンサー率57% (43/75)
まず、40%の経費?なんて都合の良い制度は存在していません。四半世紀くらい前の古い話という前提で聞いたことはありますが。 外交員報酬を得るのにかかった直接的経費(ただし、給与収入と関連しない経費のみ)がこの場合の必要経費です。実質的には必要経費はゼロでしょうし、そういう申告をしている郵便局員さんも多いそうです。簡保担当にそう聞きました。 やっぱりマスコミから叩かれないとダメなんでしょうか? コンプライアンス的にものすごくマズイですよ。 経費を仮装している点では「脱税」ですが、申告した税額を納税しないのは「滞納」ですね。年利14.6%の延滞税がかかります。あと「督促状」が出たら2週間後から給与の差し押さえが可能になります。当然勤め先に差し押さえ通知が送られますよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>もし納税しなかったらどうなるのですか… スーパーでお金を払わないまま商品を持ち帰るのと同じです。 脱税という立派な犯罪行為です。 ただ、万引きと違って身元は明かですから、いずれ利息が大きくふくらんだ頃に督促がくることになるでしょう。 税金の利息は年 14.6% と、ゆうちょ銀行さんなどではまねできないほどの利率です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >源泉徴収で10%は引かれています… 入力に間違いがなければ、前払い分を引いて 36,800円ということです。 素直に払っておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
納税しなければ脱税ですが・・・10%ひかれているならそれでよいのでは・・・
お礼
おっしゃるとおりですね。 迅速な回答、詳しい説明ありがとうございました。