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労働保険の保険料について

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の規定による申出を行い 所轄都道府県労働局歳入徴収官により送付された納付書が、金融機関に到達した日から 2取引日(金融機関の休日以外の日)を経過した最初の取引日までに納付すれば その納付は、納期限においてされたものとみなされる・・とは、どういう意味ですか?? たとえば納期限が5月10日だとして、5月12日までに納付すればよいということですか?

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noname#222486
noname#222486
回答No.3

>たとえば納期限が5月10日だとして、5月12日までに納付すればよいということですか? 違います。 納付期限はあくまでも5月10日です。 納付期限に納付されれば労働局には翌日に入金になります。 それを2営業日経過しても10日に納付したとみなすということです。 たとえば5月10日は翌日が銀行が休みになるので処理されないが 12日の月曜日に処理されても銀行に10日までに入金されれば良いということです。 郵便で○月○日消印有効などとありますがそれと同じことです。 ただ、トラブルを避けるためには2日前(8日)までには納付された方が間違いは起こらないと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

銀行口座からの自動振替にしたとき引き落としの依頼書が期限ぎりぎり或いは過ぎてから到着しても翌々営業日までに振り替えればよいと言うことですね。 >たとえば納期限が5月10日だとして、5月12日までに納付すればよいということですか? 違います。

  • hideka0404
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回答No.1

期限が平日以外でも、平日2日以内に納付すれば、期日内に治めたと認めるということですよ。