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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コピー品とレプリカ品の違いって?)

コピー品とレプリカ品の違いって?

このQ&Aのポイント
  • コピー品とレプリカ品の違いについて知りたい。
  • 海外のマーケットで輸入して日本で販売したいが、法的なリスクはあるのか気になる。
  • 中国産コピー品が日本でも売られているが、著作権法は疎い感じがする。日本で堂々と売っていいのかやリスクについて知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sabidnsk
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.1

当方素人ですが、面白そうなので、少し調べてみました。レプリカ品という言葉は定義があいまいで、コピー品そのものも指すことも多いようで、レプリカ品と呼ばれるものをもう少し分類・定義してみる必要があるようです。 少し考えてみましたところ、以下のように、二つの視点で製品を分類・整理してみるとわかりやすいようです。 (1)製造者がオリジナル品の製造者か、他の業者か (2)オリジナル品の意匠権(20年有効です。)が有効か、終了しているか そうすると世の中の製品は大きく4通りに分類されます。 A.製造者がオリジナル品の製造者で、オリジナル品の意匠権が有効→オリジナル品そのもの B.製造者がオリジナル品の製造者で、意匠権が終了→本来の意味でのレプリカ(もともとのレプリカ品の定義はこれだそうです) C.製造者が他業者で、オリジナル品の意匠権が有効→コピー(模造品。時々レプリカと呼ばれることもあります) D.製造者が他業者で、オリジナル品の意匠権が終了→広義のレプリカ 上記のDの場合であれば、法律に抵触しないので販売してもOKと思われます。実務的にはオリジナルが古いものならたぶん意匠権が切れていて大丈夫、ということです。 ただ、古くともオリジナル品(A)や狭義のレプリカ(B)が現在も発売されているものは何らかの理由で(意匠権の観点ではなく、オリジナルよりも質が低い製品を売られてブランドイメージを傷つけられた、とか)訴えられるリスクがありますので注意が必要だとおもいます。

anima_jump
質問者

お礼

なるほど! すごく分かりやすくて、勉強になりました! アンティークの模型や食器などでも製造者がオリジナルでないと、「レプリカ」という言葉は使うべきではない、ということですね! 意匠権等について、私ももっと勉強してみたいと思います。 どうもありがとうございました!(^^)

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