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コピーソフトの販売と購入について
先日新聞で、Windowsのビスタが格安で出回っているという記事をみました。 中国での海賊版のようです。 また記事には、すでに国内でその海賊版を使用している人もいるようです。 その後、私の方にもメールが入ってきました。 記載されているサイトをみると、ビスタ以外にもいろいろなソフトが格安で販売されています。 サイトには「個人輸入代理」と記載されており、どうやら中国から直接とどくみたいです。 国内で海賊版を販売していて摘発される新聞記事はみるのですが、このように「個人輸入代理」で販売しても摘発されないのはなぜでしょうか? 日本で認可されていない化粧品やサプリメントは、「自己責任」で個人輸入はできるのは分かります。 ですが、海賊版はその存在自体が違法だと思います。 海賊版の個人輸入代行は違法にならないのでしょうか? また個人輸入した人も違法にならないのでしょうか? コピーソフトだけではなく、コピーバックやコピー時計などの販売メールがいろいろと入ってきます。 法的にどうなのか、詳しい方からの回答をお待ちしております。 またこれを題材にして、大学のレポートを作成するつもりでもいます。 多くの方からの意見を、参考にさせて頂ければと思います。 よろしく御願いします。
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- Yorkminster
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>> 国内にいてコピー品などを個人輸入代行している場合は、直接ではなく「幇助」として罰する以外にはないと言う事でしょうか。 // あくまで、「A商品をXに送ってくれ」という仲介をしているに過ぎないのであれば、販売しているとまでは言えないのではないか、ということです。実態が直接販売しているのと同じとみなすことができるならば(そういう論証が可能ならば)、それもありだとは思います。 いずれにせよ、「海賊版の輸入代行はダメ」と書いた条文はないので、現行法のまま対処しようとすれば、「輸入代行は販売と同じ」と論証するか、「輸入代行は違法行為の幇助」と論証するか、しなければなりません。 これは、論理構成の問題なので、ある事実を法律の条文に当てはめるときに、どう構成するのか、という話です。ですから、論者によっては直接侵害と構成するかも知れませんし、幇助と構成するかも知れないと言うことです。 >> 実際、国内でコピー品の個人輸入代行をしていても、法律の適応をするのは難しいのしょうか。 // 先にも書きましたが、実態としてシッポを捕まえられないという問題は、あるかと思います。形式的に見て違法か合法かという話と、実際に権利行使ができるか、警察が動けるかという話は、また別の問題です。 >> 実際にコピー商品を海外で製造されている場合は、日本の法律が及ばないのでどうする事もできない // ベルヌ条約の関係で、ある国で保護される著作物は他の同盟国でも保護される(相互主義)、ということにはなっています。たとえば、ジャストシステムの一太郎は米国でも保護されるので、日本はマイクロソフトのウィンドウズを保護する、といった話です。 したがって、日本に入ってくる前の段階、輸出国で侵害物品が製造された段階で、権利を行使することも不可能ではありません(WTO加盟国はすべてベルヌ条約の保護水準を満たす必要があるので、ほとんどの場合はカバーされます)。 しかし、代理人を立てて訴訟を起こすとか、現地の警察に動いてもらうとかいうのは、簡単な話ではありません。しかも、ここで問題となっているのは「輸入代行業者」であって、侵害品の製造者ではありません。 これも、要するに、シッポを捕まえられないとか、実際の権利行使は難しいとかいった、事実上の問題があるという話が含まれます。
- Yorkminster
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論点が多岐にわたる上に、レポートを作成予定とのことですから、最低限の回答のみ記します。レポートはご自身の力で書いてください。 >> 「個人輸入代理」で販売しても摘発されないのはなぜでしょうか? // 実態としてシッポを捕まえにくいからでしょう。また、仮に誰が行っているか分かったところで、海外在住者であれば現実問題として裁判などを起こすのは大変面倒です。「摘発」というと刑事になりますが、相手国からの引渡しがない限り、原則として国外犯は逮捕できませんから、これも難しくなります。 >> 海賊版の個人輸入代行は違法にならないのでしょうか? // 微妙ですが、著作権法113条1項、2項の直接適用ないし、これらの行為の幇助として扱う他ないと思われます(かなり無理やりの運用ですが、ほかに有効な手だてがないと思います)。 >> また個人輸入した人も違法にならないのでしょうか? // 海賊版だと知ってそのプログラムを業務上使用する行為は、著作権の侵害とみなされます。ただし、そのプログラムの入手の際に、海賊版であることを認識していることが必要です(法113条2項)。 >> コピーバックやコピー時計など // 商標権や意匠権、特許権等が問題なので、論点が異なります。広い意味で「模造品・海賊版」の問題を取り扱うなら範疇ですが、著作権とは侵害の成否や法的効果などに違いが生じます。
お礼
適格なご回答をありがとうございます。 レポートは、「コピー品の現状」「現時点での法的対応」「政府、業界団体の対応」「私個人の対応策の提示」と言う具合にまとめていこうと考えております。 実際にコピー商品を海外で製造されている場合は、日本の法律が及ばないのでどうする事もできないと言う事ですね。 コピー商品を輸入して、国内で販売した場合は著作権や商標権などに抵触するので、法律で罰する事ができる。 個人輸入代行についてですが、これは個人輸入代行者が国外にいる場合は、日本の法律が及ばないのでどうする事もできないと思いますが、国内にいてコピー品などを個人輸入代行している場合は、直接ではなく「幇助」として罰する以外にはないと言う事でしょうか。 個人的にも、いろいろと調べてみましたが、輸入販売で摘発される記事はたくさんあるのですが、個人輸入代行で「幇助」という形での法律適用で逮捕されたという記事はまったくありません。 実際、国内でコピー品の個人輸入代行をしていても、法律の適応をするのは難しいのしょうか。 私は素人なので、どのように解釈して、現状ではどのようになっているのか分かりません。 有識者の方からの御考えを参考にさせて頂ければ、大変嬉しく思います。 よろしく御願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >現行法のまま対処しようとすれば、「輸入代行は販売と同じ」と論証するか、「輸入代行は違法行為の幇助」と論証するか、しなければなりません。 なるほど。現行法の場合では、コピー品の輸入代行に関する法律がまだ整備されていないのですね。 現状では難しいと言うことですか。 ベルヌ条約についても、詳細を調べてみようと思います。 輸入代行業を直接取り締るのは難しいようですね。 Yorkminster様の回答は、とても分かりやすく解説して頂いているので、参考とさせて頂く箇所が多々あります。 これでレポートの内容にも濃さが増して、良いレポートを提出できそうです。 今後の課題についても、Yorkminster様の回答を参考にしてレポートに記載したいと思います。 また疑問点が出て来たら、回答をさせて頂くかもしれませんが、またアドバイスを頂ければ嬉しく思います。 ※もちろん自分で調べても分からなかった場合についてですが(^^; この度は、ありがとうございました。