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農家での短期の失業保険について

春から農家で働きたいと思っております。 現在平成14年あたりから雇用保険をかけていますが 農家で働いて季節雇用者の短期の失業保険をかけた場合、元々かけていた失業保険のほうはどうなるのでしょうか。 3月いっぱいで今の仕事が終わるのですが、今かけている失業保険をもらったほうがいいのか。 こういったことに詳しくないので、お教えください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

元人事労務です。 短期の失業保険については「短期雇用特例被保険者」となり、雇用保険加入手続きをする際に一般被保険者とはまた違う審査を受けてから決まります。 まずは、農業ではなく「農家」と書かれていますが、「雇用保険の定期用事業所であるかどうかを確認」する必要があります。もちろん、適用を受けていなければ雇用保険を掛けることも受けることもできません。また、農家での就業期間についても短期雇用特例保険者の適用範囲に収まるのかを確認しておかないと、長年勤めた挙げ句に失業保険受給資格がそもそもないとなる事もあります。 ともかく今まで、一般被保険者からの短期雇用特例被保険者への変更ですのでハローワークにて確認された方が良いと思います。 また、3月いっぱいで退職とありますが、期間満了や早期退職等の期限や会社側都合によるものなのでしょうか?自己都合での退職の場合、3ヶ月の給付制限期間+7日間の待機期間があります。つまり、3月末(実際は4月でしょうか)に申請したとしても7月頃の話になり、あまり現実的な話でもありませんので継続が可能であれば継続していた方が良いでしょう。通常は給付を受けない=申請しないだけの話ですが、先述の通り失業保険の形態が変わりますから、確認した方が良いです。 また、会社都合で翌月から失業保険の給付を受けられる資格があっったとして、春からとちょっと曖昧なので正確な事が言えないのですが、春=4月と仮定した場合、殆ど受け取れる額がない事になります。(約1週間分、良くて2週間分程度かと)また、農家で働いている間についても失業保険をもらいたいとしても、4週間に1回失業認定の際に「収入を得たかどうか」の報告義務があり、その報告額からの差額が給付されるのですが、無報告で結果として不正受給となった場合、3倍返しが待っています(大抵バレます)

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