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失業保険について
失業保険についてお聞きします 平成19年10月29日~20年4月29日 平成20年10月21日~21年4月24日までアルバイトをしていたのですが、失業給付の受給資格はありますか? この場合4月は30日まででないとだめですか? 雇用保険は入っていました。 よろしくお願いします。
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- SUPER-NEO
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#1です。 > 失業保険を受給するには上記の2回分の離職票を > 会社に言って貰えばいいのですか? はい、その通りです。 私も、質問者様と同じく通算して失業保険を貰える状況なんですが、 以前勤めていた会社に離職票を要求して入手しました。 > それとも一度資格喪失確認書を貰ってしまったから > 離職票は貰えないのですか? いいえ、会社に離職票発行を断る権利はありません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) つまり質問者の方の退職理由によって受給資格の取得のために必要な被保険者期間が異なります。 平成19年10月29日~20年4月29日・・・A 平成20年10月21日~21年4月24日・・・B とすると Aは6ヶ月になります、またBも6ヶ月になります。 また 「離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます」 ですからAとBの間で基本手当や再就職手当などを受給しているかどうかが問題です。 ア.受給していれば通算されずBのみで被保険者期間は6ヶ月 イ.受給していなければ通算されてA+Bで被保険者期間は12ヶ月 となります。 >失業給付の受給資格はありますか? ですから上記の1~5までと、ア~イの組み合わせで受給資格があるかどうかが決まります。 >この場合4月は30日まででないとだめですか? 別に24日でもかまいません。
お礼
とても解り易い回答有り難うございます。 受給資格があることがわかりました。 1の正当な理由のない自己都合。 イで受給はしていませんでした。
- SUPER-NEO
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雇用保険料は、給与の支給額に応じて納めるものです。 月末時点で判断するのは、健康保険料と厚生年金保険料でして、 雇用保険料は無関係です。 平成19年10月29日~平成20年4月29日のあとで、 失業保険を受給していなければ、 平成20年10月21日からのアルバイトで加入の、 雇用保険の被保険者期間が通算されますから、 失業保険の対象になります。 しかし、もし一度でも失業保険を貰っていれば、 通算されませんので、ご注意ください。
お礼
回答有り難うございました。 平成19年10月29日~平成20年4月29日の後の失業保険は受給していませんでしたので、対象になる訳ですね。 もう一つ聞きたい事があるのでお願いします。 半年しか勤められなかったので失業手当は貰えないと思い離職票を希望せず、資格喪失確認通知書が送られてきました。その半年後にまた勤める事ができ、21年4月24日まで勤めました。それで最近友人から失業保険が受給出来るのではないかと言われました。 失業保険を受給するには上記の2回分の離職票を会社に言って貰えばいいのですか? それとも一度資格喪失確認書を貰ってしまったから離職票は貰えないのですか?
お礼
何度も回答を有り難うございます そうなのかなぁと思っても、もしかして違うのかなとか思ってしまい 質問をしてはっきりと解ったので安心しました。