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45歳以上の失業保険について
45歳以上の失業保険について ご存知の方がいらしたら、教えて下さい。 45歳以上で10ヶ月働いた会社を辞めました。異議申立てをして 給付期限なしになった場合、90日間の失業手当がすぐに支給されます。それを受け始めた後に短期契約で就職して2ヶ月増え、合計1年以上雇用保険を支払うことになったとします。 その後、失業保険は残りが支給されるようですが、 90日-既に取得給付金 となって短期雇用前のマイナス分になるのでしょうか? 45歳以上で1年以上雇用保険を支払うと給付は180日になるようですが、すでに1度受給されている場合についてわかりません。以下、まとめてみました。 7/31 退職 異議申立て 8/15~ 給付開始(17日間) 9/1 短期期限付きで就職 10/31 期間満了で終了 こういった場合、11月1日からは73日間の失業保険になるのでしょうか? 今安易な仕事に就いて、その後すぐに就職が決まるか不安なので短期の仕事に就くことを躊躇しています。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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>期間限定の仕事は特定受給資格者あるいは特定理由離職者該当しないということは知りませんでした。 そんな回答はしていませんよ。 どのように辞めたのかによって特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当する場合と、該当しない場合があると言っているのです。 >ところで、今年4月(?)から“2”の加入条件が変わっています。これは確かなことです。 「31日以上引き続き雇用されることが見込まれること」 http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/topics/houkaisei22/koyouhokenhou.htm 「週所定労働時間が通常より短い労働者の被保険者資格(H22.04.01施行) 短時間就労者(1週間の所定労働時間が同一用事業所の通常労働者の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者)が、」 そういうことですか? 単に >短期契約で としか書いてありませんが?
- jfk26
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>もし失業給付の手続きをせず2ヶ月契約で働いた場合、最初の10ヶ月と2ヶ月を併せて12ヶ月になります。そして、最後の仕事が契約満了なので所定給付日数は180日(45歳以上)になったのでしょうか? それは >短期契約で就職して2ヶ月増え がどのようにして退職したかによります。 例えば雇用契約書があり契約更新が明記されているにもかかわらず会社が契約更新を拒否した場合、あるいはそういうものがなくても質問者の方が契約更新を希望する意思を示したのに会社が拒否した場合などは特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当して所定給付日数は180日になります。 逆に雇用契約書があり契約更新が明記されているにもかかわらず質問者の方が契約更新を拒否した場合、あるいはそういうものがなくても質問者の方が契約更新を希望する意思を示さなかった場合、あるいは仕事そのものが期間限定でしかありえない場合などは特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当せず所定給付日数は90日になります。 >今となっては(仕事が決まった)手続きをせずに頑張った方が良かったという感じですね。 それとも異議申立てをしなければ良かったのでしょうか。そうすれば、失業給付資格がなかった訳です。よく調べず先走ってしまって残念です。 それは結果論であり、全ては時の運で先々のことはわかりませんから。 例えば雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ですから本当に2ヶ月限定であれば雇用保険に加入させなくても良いわけで、それが加入させてもらえればそれはそれでラッキーそのものです。 ということは通常であれば雇用保険に加入できませんから、異議を申し立てなければ90日の所定給付日数もなかったわけです。 それが幸運にも(つまり確率としては相当低いということです)2ヶ月でも雇用保険には入れれば結果として損をしたという気持ちにはなるかもしれませんが、それは結果論であり時の運であるということです。
- jfk26
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>その後、失業保険は残りが支給されるようですが、 90日-既に取得給付金 となって短期雇用前のマイナス分になるのでしょうか? そうなります。 >45歳以上で1年以上雇用保険を支払うと給付は180日になるようですが、すでに1度受給されている場合についてわかりません。 それは10ヶ月で会社を辞めた後に、失業給付の手続きをせずに他の会社に就職してそこを2ヶ月で辞めたとすると(もちろん雇用保険に加入していることが条件)、10ヶ月と2ヶ月を併せて12ヶ月になるということです。 しかし質問者の方の場合はすでに10ヶ月で辞めた時点で手続きをしたので、この併せ技は使えません。 また仮に手続きをせずに併せることが出来ても退職理由は直近の後者になりますので、それによって所定給付日数は90日になるのか180日になるのかが決まります。 >こういった場合、11月1日からは73日間の失業保険になるのでしょうか? そうです、前述のように手続きをして支給がすでに開始されているので併せ技は使えません。
お礼
回答ありがとうございました。 もし失業給付の手続きをせず2ヶ月契約で働いた場合、最初の10ヶ月と2ヶ月を併せて12ヶ月になります。そして、最後の仕事が契約満了なので所定給付日数は180日(45歳以上)になったのでしょうか? 今となっては(仕事が決まった)手続きをせずに頑張った方が良かったという感じですね。 それとも異議申立てをしなければ良かったのでしょうか。そうすれば、失業給付資格がなかった訳です。よく調べず先走ってしまって残念です。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 期間限定の仕事は特定受給資格者あるいは特定理由離職者該当しないということは知りませんでした。 もっとも180日も無職でいると復帰後、辛いかなとは思っていてそんなに長く職が決まらないのは考えたくありません。でも、厳しい昨今の就職状況を考えると少しでも安心材料として文字通り保険としてストレスが軽減できるかな、それが半年だと助かるなと思ったのです。 ところで、今年4月(?)から“2”の加入条件が変わっています。これは確かなことです。 「31日以上引き続き雇用されることが見込まれること」 なので2ヶ月なら当然雇用保険に加入できると思っていましたが、会社によっては拒否される場合もあるかもしれないですね。 そんな場合、ハローワークで個人で申請とかできるのでしょうか?